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本人ではなくて、「親の1人」の話しなのですが、
「除票になっている住民票」を、通常に戻したいのです。
そして、最終的には、扶養に入れたいのですが、
その間の手続き、懸念事項について、詳しい方の
アドバイスお願い致します。
【状況】
・現段階で取得できない
・10年以上未登録状態。日本人。
・親の1人のみ
・借金から逃れるため。
【現状で把握している流れ】
役所にて相談→役所から簡易裁判所へ通告→簡易裁判所より呼び出し。過料の支払。
【質問】
(1)通料は、いくらくらいが一般的なのか?
(2)通料以外の罰則は考えられるのか?
(3)通料支払い後、すぐに住民票登録ができるようになるのでしょうか?
(4)(3)の後、すぐ扶養に入れることはできるのでしょうか?
(5)私は会社員なのですが、扶養に入れる際に、(3)などの事実は、会社側がしる余地はあるのでしょうか?(たとえば、社会保険事務の最中に気がつくなど)
(6)借金の時効は、一般的に何年なのでしょか?
(7)扶養に入れることで、借金が、私(子供)に影響することがあるのでしょうか?
(8)最終的な目的(住民票取得→扶養に入れる)まで、期間はどれくらいかかるのが一般的なのでしょうか?
(9)今後、住民票が除票の状態が長かったことで、影響が出る事柄として、何が考えられますか?
(たとえば、健康保険・市民税などの社会保険・税金などについて)
※質問がとても、多くなり、まことに恐縮です。^^;;
全てではなく、ご回答頂けるところのみ、部分的にご回答頂けても、非常に助かります。
1日でも早く、社会復帰を果たせたいと考えています。
なにとぞ、よろしくお願い致します。m(_)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「除票になっている住民票」とは?
<1>住民登録をしたところに住居の実態が無く、職権によって除票となっていると言うことでしょうか?
<2>それとも、転出届けを出しながら転出先で転入届を出さなかったと言うことでしょうか?
<1>の場合
最後に住民票があった市町村の「住民票職権削除の証明」、戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍の附票謄本(全部の写し)を、実際に住んでいる場所の管轄役場に持参し新住所で、住民票の回復の手続きをしてください
職権消除から5年以内なら最終住民登録地に申請されれば「転出証明に準ずる証明書」を発行してくれます。こちらの方が戸籍や付票よりも転入手続きが簡単です。
<2>の場合
転入届は新しい住所地に住み始めてから14日以内に届け出なければならない」と決まっていますが、いくら過ぎていても手続きはできます。
どちらの場合も新しい住居地の役所で教えてもらえます
>(1)通料は、いくらくらいが一般的なのか?
通料ではなく過料です。過料は5万円以下です
簡易裁判所から「過料についての裁判の決定」が送られてきます。異議の申立は出来ますが、「借金から逃れるため」では難しいでしょう。
支払能力により過料の額は異なります。数千円の場合もあります。
過料というのは行政罰なので、科料(刑罰)とは異なり犯罪に対しての罰則ではありません。
>(2)通料以外の罰則は考えられるのか?
ありません。ただし、国民年金は過去2年分の支払いと国民健康保険料などが必要になります。
(3)通料支払い後、すぐに住民票登録ができるようになるのでしょうか?
可能です
>(4)(3)の後、すぐ扶養に入れることはできるのでしょうか?
税金や健康保険は可能ですが、会社の扶養家族手当については会社と相談してください。
>(5)私は会社員なのですが、扶養に入れる際に、(3)などの・・・
可能性はあります。
>(6)借金の時効は、一般的に何年なのでしょか?
個人から借金の時効は10年、
貸金業者から借りた借金の消滅時効は5年ですが、裁判が行われ、確定判決文等が出され債務名義が作成されると時効は10年になります。
ローン返済の時効は5年、商品を買った売掛金の時効は2年です
ただし、時効の起算日は借り入れをした日ではなく、
最後に返済した翌日、最後に返済した次の返済予定日の翌日、債務名義が作成された場合は作成された期日の翌日、返済を「待ってください」など債務の存在を認知する言動をした場合はその翌日からなどとなるので、注意が必要です。
もちろん「時効の援用」(時効により支払の義務が無く、支払ません)をしなければ成立しません。
このあたりは、可能であれば弁護士さんに相談してください
>(7)扶養に入れることで、借金が、私(子供)に影響することがあるのでしょうか?
あなたに支払を求めてくることはあり得ます。(保証人でない限り法律上の支払義務はありません)
>(8)最終的な目的(住民票取得→扶養に入れる)まで、期間はどれくらいかかるのが一般的なのでしょうか?
住民票取得までは2週間もあればできます。健康保険の扶養については会社の判断で異なります。税金は確定申告をお勧めします(年末調整には間に合わないので)
>(9)今後、住民票が除票の状態が長かったことで、影響が出る事柄として、何が考えられますか?
国民年金の未納による年金受取額の減少(未納期間が長いと受け取れない)くらいでしょう。(過去2年分は追納できます)
健康保険や税金は自治体や、健康保険組合の判断を待つしかありません。
この回答への補足
>「除票になっている住民票」とは?
<1>になると思います。
以下、ご回答頂いたなかで、疑問に感じたところを再度お伺いできれば
助かります。長文になり申し訳ありません。
お分かりになるところだけでも、助かります。
(また、内容が細かくなりそうなので、(1)~(9)のうち「別の質問」として再度投稿しなおすことを、検討しています。)
================================================
>(1)通料ではなく過料です。支払能力により過料の額は異なります。数千円の場合もあります。
すいません。^^;勉強になりました。親は無職であり、収入は0円(本当に)なのですが、これであれば、数千円の可能性が高そうでしょうか?
>(2)ありません。ただし、国民年金は過去2年分の支払いと国民健康保険料などが必要になります。
「国民健康保険」について、ご存知であれば詳細を教えてください。
(1)今後、私の会社の健康保険に加入する際に、支払いがないと問題がありますか?
(2)額がいくらになるかは、わからないのですが、おそらくとても支払えない(私の立替でも)と思うのですが、そういった場合、どうなるのでしょうか?
>(3)可能です
下記でのご回答では、住民登録そのものは、すぐにできるとのことでした。これは、「通料支払い後」でなくても、「登録が可能」ととらえてよろしいでしょうか?
>(4)税金や健康保険は可能ですが、会社の扶養家族手当については会社と相談してください。
扶養手当は、さかのぼって支給をうけるつもりはないため(というか内密にしたいのですが。。)大丈夫と考えます。
つまり、「住民登録」→「会社へ扶養の申請」→(その間くらいに、裁判所からの支払い請求がある)といったイメージでしょうか?
>(5)私は会社員なのですが、扶養に入れる際に、(3)などの・・・可能性はあります。
可能性がありますか。。この点については、少し考えたいと思います。
(仕事に支障がでても、困りますので。。)
>(6)もちろん「時効の援用」(時効により支払の義務が無く、支払ません)をしなければ成立しません。
大変、丁寧な説明に感謝いたします。「時効の援用」という言葉を始めて聞きました。(汗)弁護士さんと相談できるのが簡単にはできないので、下調べをして、対応を考えたいと思います。明らかに10年以上(12年くらい)たっていて、ご説明の範囲であれば、「時効」に該当すると思うので、気をつけて、債務を整理したいと思います。
(本来の債務整理?!をすれば、払いすぎてる可能性を十分考えられる状況なのですが。。)
>(7)あなたに支払を求めてくることはあり得ます。(保証人でない限り法律上の支払義務はありません)
保証人ではありません。(借りいれ当時、私は中学生でした。^^;)
したがって、私個人は「支払わなければよい」ということですね。
>(8)健康保険の扶養については会社の判断で異なります。税金は確定申告をお勧めします(年末調整には間に合わないので)
「会社の判断」とは、どういったことでしょうか?
勤めている会社は、従業員数300人程度の中小企業なのですが、社会保険事務などは、比較的「きっちり」としています。
扶養に入れることで、会社が負担する費用が多くなることがあるのでしょうか?(事務作業が多くなるくらいのではないのでしょうか?)
>(9)健康保険や税金は自治体や、健康保険組合の判断を待つしかありません。
「判断」というのは、怖いですね。住民税・市民税などをさかのぼって請求されると、かなりの金額になるのでは。。
仮に、親が支払いできず(私が立て替えられるとも思えません)→財産差し押さえ(親には、差し押さえられる財産は、ありませんが。。)になると、同居している(または、扶養に入れた)私にも、支払い義務が発生することが考えられますか?
================================================
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No.1
- 回答日時:
・住民票除票を回復させることは出来ませんので改めて住民登録し直すことになります。
ご本人の戸籍抄本(あるいは一部事項証明)と除票の記載のある戸籍付票を添付して住所で届出してください(本籍地が住所地の場合は添付は不要)
・住民登録をしていなかったことの過料は最大で5万円です。
・過料と住民登録は連動していないので住民登録は居住の実態があれば今すぐにでも出来ます。
・住所を定めてから届出をしていなかった期間が長いとその間の税金や保険料が請求されることはあります。
・住民登録の関係だけなら過料以外の罰則はありません。
この回答への補足
>・過料と住民登録は連動していないので住民登録は居住の実態があれば今すぐにでも出来ます。
ということであれば、「住民登録」をして、その時に、未登録機関が長い為、役所は簡易裁判所へ通告するということなのですね。
これは、全国共通なのでしょうか?(私の住まいは大阪です。)
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