10代と話して驚いたこと

防犯カメラが設置されている場所(バス・駅構内・スーパーの店内)でお客様同士のトラブルが起きたとき、110番通報すると店舗から警察へ防犯カメラの映像が提供されますが、


防犯カメラ映像の提供を拒否できますか?

防犯カメラ映像を提出する方法は?

警察へ提供するのは早いほうがいい?

お客様同士のトラブルが起きたその場ですぐ通報したほうがいい?

お客様同士のトラブルから一週間がたってから通報するのは遅すぎる?

通報者も警察or現場に呼び出される?

 
 回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

裁判所が許可した捜索差押令状があれば強制的に押収できます。


押収を拒否したり妨害したりすれば処罰されます。
つまり、令状を示して提出を求められた場合は拒否できません。

令状が無い場合は、任意提出なので、拒否できます。
ただ、拒否する場合には、合理的理由が認められない場合には、何か後ろ暗い事情があって拒んでいるのではないかと疑いを向けられます。

「お客様同士のトラブル」が何か事件化しているのでしょうか?
警察の扱う事件として当事者が関わっているのなら、警察が証拠収集の一環として画像の提供を求めてくるのではないかと思います。

事件化していないトラブルであるなら、それを「通報しないと」と考えるのは何故でしょう?
よほど、映りこんでいる内容が看過できない犯罪行為なのでしょうか?

もし、薬物の取引現場のような画像であるなら、1週間後であっても通報が望ましいと思いますが、動画の内容が解らないのにコメントは難しいと思います。
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