年末調整について。困っています。
今年2回転職しました。
a社アルバイト(収入合計約11万)→b社派遣(収入合計約26万)→c社(現在いる会社)
a社はすぐに辞めたため履歴書には書いてません。今までの給料明細を見たところ、保険など引かれていないで働いた分そのままです。休業手当もそのまま支給されていました。
b社の源泉徴収票はc社入社の際提出しましたが、a社の源泉徴収票は提出していません。(源泉徴収票をもらっていない)
b社のものは現在いるc社で年末調整してもらいます。
c社にa社の源泉徴収票を提出しないで個人で確定申告した方がよいのでしょうか?しなくても良いのでしょうか?
色々調べたのですが、混乱しています。
書かなかった自分が悪いのですが
ご教示よろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>a社の給料明細には所得税欄自体なく、給料はたらいた時給分+交通費そのままでてます。
所得税を源泉徴収されていないということは、a社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されているということだと思います。
提出している場合は、月収88,000円未満ですと所得税の源泉徴収額は0円です。提出していない場合は、月収88,000円未満でも源泉徴収がされます。
ということは、a社の給与は年末調整の対象になりますので、c社が年末調整をする際はa社の収入を加算する必要があります(=a社の源泉徴収票を提出しないと年末調整が受けられません)。
選択肢としては、a社の源泉徴収票をc社に提出して年末調整を受ける、年末調整を受けずに全ての収入について確定申告をする、のいずれかです。
No.6
- 回答日時:
源泉徴収についてですが。
①所得税 年収103万以下は非課税ですが、毎月の給与ではその年の年収は年収はわかなないので、毎月の源泉徴収税額は予測で徴収します。
●甲欄(扶養申告書を会社に提出の場合。年末に在職なら年末調整。)
扶養親族なしで月額88000以上は所得税を天引きします。扶養親族1人なら119000円以上です。
●乙欄(扶養申告書を会社に提出していない場合)
月額に関わらず、3.063%かそれ以上の税率で所得税を必ず天引きします。
●丙欄(日給の場合)
日額9300以上は所得税を必ず天引きします。
いずれも、年収103万以下なら年末調整や確定申告で所得税0となり還付されます。
②住民税 年間雇用であれば前年度の所得に応じた住民税を給与から天引きしますが、短期雇用の場合は普通徴収です。前年度の所得が35万円(給与収入90万円)以下なら非課税です(住民税と所得税の課税最低限は違います)。
No.5
- 回答日時:
補足コメント「a社の給料明細には所得税欄自体なく、給料はたらいた時給分+交通費そのままでてます。
」ですが、給与明細ではなくて源泉徴収票が必要です。交通費は通常非課税収入ですから、源泉徴収票には加算しません。給料明細に所得税欄自体がないということは考えられません。所得税0なので空欄ということでしょうか。各種手当や、社会保険料などの欄も通常あると思います。いずれにせよ、源泉徴収票があれば明白になります。ありがとうございます。
去年働き始めましたが、退職したり働いていない期間もありました。またa社では、月8万以下の収入でした。また年収103万以下なので所得税がないのかとかってに思っているのですが、違いますかね?教えていただけるとありがたいです。住民税なども無いです。
No.4
- 回答日時:
訂正です。
質問者さんは、3社の勤務期間が重なっておられない(ダブルワークではない)ようですので、「なお、この場合、a社の支払額が20万円以下ですので、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。」は無視してください。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
★ポイントは次の2点です。
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先で支払われた給与が、年末調整の対象になります。提出していない勤務先で支払われた給与は、年末調整の対象になりません(=年末調整に含めることかできません)。
(2) 年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先で支払われた給与の全てを対象にする必要があります。支払額が分からない勤務先がある場合は、年末調整が出来ないことになっています。
〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〇年末調整の対象になる給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------------
>c社にa社の源泉徴収票を提出しないで個人で確定申告した方がよいのでしょうか?しなくても良いのでしょうか?
a社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていたのでしたら、a社の給与は年末調整の対象になります。a社の源泉徴収票を提出しない場合は、c社は年末調整ができません。
a社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていなかったのでしたら、a社の給与は年末調整の対象になりません。ですから、そもそもa社の源泉徴収票の提出は不要です。
なお、この場合、a社の支払額が20万円以下ですので、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
No.1
- 回答日時:
a社に源泉徴収票の発行を頼んでみてください。
すぐにもらえるなら、c社で年末調整できます。a社分の収入を社の年末調整で行わない(源泉徴収票が間に合わない)場合は、確定申告になりますが、結局a社の源泉徴収票が必要になります。履歴書とは関係ないです。アルバイトを履歴書に書かないのは普通です。
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