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エンジンをかけた状態で
車の中で飲酒をし、そのまま運転席で寝てた場合
飲酒運転という事になりますか?

ご回答よろしくお願いいたします

A 回答 (18件中1~10件)

そういう紛らわしいことをすれば、発見した警官が飲酒運転を疑うのは当然だし、あなたがそれを否定すれば運転した証拠を探そうとするでしょう。

結果的に運転していた明確な証拠は見つからないのでしょうけど、状況証拠の積み重ねでどう転ぶかわかりませんし、捜査の過程であなたの勤務先にもあなたが調べられていることが知られるかもしれないし、それがあなたに不利になるかもしれません。
何故にそこまでのリスクを犯してそういう紛らわしいことをするのか理解不能です。「瓜田に履をいれず、李下に冠を正さず」というのは大人の嗜みです。
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公道上でなければ、運転してもかまいません。


運転していないということは、公道じゃないですよね。
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車が動いていないわけですから、運転とはなりません。


したがって飲酒運転にもなりません。
ただ、寝た後にお酒が抜けていなかったら飲酒運転となる恐れもあります。
例えば、日本酒1合、ビール中ビン1本、ダブルのウイスキー1杯を分解するのに約4時間かかります。
寝ていたら分解にはもっと時間がかかるので、この量だったら6~8時間は間を置かないとアルコールは抜けません。
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運転してないので、なりませんネ


ただ、パトロール中のパトカーが不審車では?と思って、職務質問した時に飲酒して運転してなかったかと追求されるかも知れません。
快い気分が不愉快な気分になる事でしょう。
結論的には飲酒は家かお店でしましょう。運転席で飲むものではありません。
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ならないようです。



弁護士ドットコムの記事を貼ります。車を発進させてはじめて『運転』扱いになる、という判例があるそうです。
https://www.bengo4.com/c_2/n_9054/
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車が動かない限りは運転してないので飲酒運転にはなりません


無免許の人が運転席に座っても無免許運転にならないのと同じです
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自分の家の駐車場ならともかく、路上だと、アルコールの量によっては、お巡りさんがきたら、いろいろ難癖つけられると思います。


運が悪ければ飲酒運転になるでしょう。
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生ぬるいな。

特に地域課のお廻りはとんでもない奴の集団。法律なんて堂々と無視する。交差点内駐車の駐禁の車を通報したらこちらに言いがかりをつけてきた。それ以後地域課と戦争状態。家に来ては人目に付かないところに連れて行こうとする。家に自転車が置いてあるだけで言いがかりをつけてくる。そんな奴らばかり。信じてはいけない。
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なりません。


もしその場所が邪魔な場所で車を動かしてくれと言われた場合は
当然、運転は出来なくなるので、代行者に頼む必要があります。
もしくは、人集めて車を押してもらうとかですね。
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公道上でなければ飲酒運転並びに関連する行為には問われません。


公道上であれば、飲酒後にエンジンを掛けた時点で検挙対象になります。
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