1つだけ過去を変えられるとしたら?

自分はIT企業で正社員として雇用された初日に客先に行く際の
法律の関係で転籍をして
ほしいとのことで、別会社に転籍しました。
その時提示された条件としては
・給料や待遇などは変わらないこと
・客先との契約が切れ場合、最初に雇用された企業に戻ること
を条件に、契約社員として転籍しました。
その後、3人ほど営業をたらいまわしにされ、
客先で出勤指示や服装の指示を受けているのですが。

自分的には偽装請負もしくは二重派遣などの違反にあたるんじゃないかと
考えていますが、はっきりどの法律に違反しているなどが言えません。

1.法律違反に当たるならなんという法律違反に当たりますか?

2.法律違反に当たる場合どのような証拠があれば労基は動いてくれますか?
また、その証拠を得るにはどのようなことをすればいいですか?

A 回答 (4件)

何の問題もないですよ。


偽装請負でも二重派遣でも何でもありませんし、他の法律にも違反していません。
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待遇面(年金・雇用保険・福利厚生・給与・賞与など)で不満が有るのですか?


労基に訴えたら貴方の会社での立場は、最悪に成ります。
不満が有れば転職する事をお勧めします。
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転籍をしてほしいと言われて、合意したのであれば、労働契約上の問題はありません。

転籍しているなら転籍先の会社の業務として客先で仕事をしているだけなので、二重派遣にはあたりませんし、客先で仕事をすることが偽装請負になるわけでもありません。

IT企業の場合は客先でプログラミングを行うことは通常の業務であり、××銀行がシステムダウンしたと騒いでいても、××銀行の社員がプログラムを作っているわけではなく、IT企業のプログラマーが客先でプログラムを作っているだけです。

客先でプログラムを作成していることをもって派遣とか請負とは言い切れません。IT機器は移動できないものも多いので、請負であっても、客先で行うことは多いです。客先との受注契約が人材派遣であっても、システム受注であっても作業内容は同じ場合があります。派遣契約での受注であって、御社が派遣業者の登録がなければ違法となるので、労基に言った方が良いですが、派遣登録のない会社に派遣契約することはありえないでしょう。

請負契約なのに、細かい指示を一々作客先から指示をされる場合は実態は派遣なので、偽装請負になります。来月末までに受注管理システムを完成してくれのような場合は通常の請負契約です。業務の細かい内容でも、客先の知識が深い人の感想であれば、派遣ではないですね。細かい指示が客先が行って、作業者の自由度がない場合(プログラマーと言いながら単に打ち込みだけのような場合)は派遣業務です。

客先の会社にいる間は、その会社の服装規定に従うことは、風紀上の問題であれば、問題ありません。

よって、所属会社と客先の受注契約内容が請負契約であり、自分の作業指示を客先がしている場合は、偽装請負となりますので、その証拠を労基に提出してください。

「どのような証拠があれば労基が動くか」は、偽装請負の場合および、個人の労働契約書の内容が実際の労働内容、労働環境、賃金と大きく異なる場合ですので、それらの比較表を作り、会社に改善してもらいたい点を労基に申し出てください。
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この回答へのお礼

3人の営業をたらいまわしという表現は3つの会社の営業を経由して最後の会社の人として今の派遣先に来ているのですがそれでも違法性がないやりかたというのはあるのでしょうか?

お礼日時:2021/11/11 09:14

>客先で出勤指示や服装の指示を受けているのです



と言うことであれば、明らかに職案法44条違反です。
もともと、転籍とは、例えば、A社を退職しB社に転職することです。
この場合、条件付きと言うこともないし、B社の社員でありながら、A社からの指示等あれば、転職したことにならないです。装っているだけです。
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