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身体の自由の36条は拷問・残虚刑の禁止で合ってますか?

A 回答 (2件)

何を言っているのか、よく


判りません。

身体の自由を拘束するのは
犯罪などの理由があれば可能ですヨ。

そうでなければ、懲役刑など科す
ことが出来なくなります。

懲役刑は36条違反にはなりません。


ただ、縛り上げたりして、それを
長時間続ける、などの場合は、残虐刑に
なる可能性があります。
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残虐な刑罰について最高裁の解釈は、「不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」となっています。


したがって、拷問や残虚刑は「人道上残酷と認められる刑罰」に該当します。
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