プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

官公庁の人間が、業務の外で不正を行った場合の民事裁判について。
通常なら官公庁の人間なので、国賠になると思うのですが、業務外だったら、どうなるのでしょうか?
例えば警察官が業務外に、痴漢をした場合、
慰謝料請求は、明らかに国や都道府県公安委員会ではなく、その警察官本人になると思います。
間違ってないでしょうか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

おっしゃるとおりです。


業務外でしたら当然個人で賠償することになります。

国家賠償請求権はあくまで行政にかかわる行為で損害を与えたときです。
    • good
    • 2

>例えば警察官が業務外に、痴漢をした場合、



通勤時間に絡んでいたら時間外にならない...労災がいい例です
    • good
    • 0

「業務外」と言っても、制服を着ておれば、業務中になります。


非番や休日であれば、業務外で、同人本人(住所は自宅)が被告となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!