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知人と口論になり、殴り合いのけんかに発展して顔面を殴打したところ、知人がよろけて転倒し、打ち所が悪くて亡くなってしまった……。

予見可能性不要
結果的加重犯が成立するために、「意図していたよりも重い結果が発生することを予見できたことまで必要か(結果について過失は必要か)」については争いがあります。

刑法の考え方には、違法行為をしたことについて行為者を非難できる場合でなければ罰しないという基本原則があります(責任主義)。責任主義の観点からいえば、重い結果が発生することを予見できない場合には処罰されないことになります。

しかし判例は、結果的加重犯が成立するためには、基本となる犯罪の構成要件に該当する行為と重い犯罪結果との間に因果関係があれば足り、重い結果について予見できたことまでは不要という立場を取っています(最高裁判決昭和26年9月20日)。

なぜ、違法行為をしたことについて行為者を非難できる場合でなければ罰しないという基本原則がある(責任主義)のに判例は結果的加重犯が成立するためには、基本となる犯罪の構成要件に該当する行為と重い犯罪結果との間に因果関係があれば足り、重い結果について予見できたことまでは不要という立場を取っているのですか?

A 回答 (3件)

因果関係は、客観的帰責である


という考え方があるからでしょう。

因果関係があれば、予見可能性が
無くても、客観的帰責性があるから
責任主義に反することは無い。

そもそも、因果関係があるのだから
予見可能性も有ったとするのが
常識的だろう。

そんな判断もあるかもしれません。
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補足.



#2 の
「重い結果について予見できた」のなら「結果的加重犯」にはならない.
ってのは「この質問文のケースでは」だからね.
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「重い結果について予見できた」のなら「結果的加重犯」にはならない.



単なる日本語の問題.
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