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不能犯と未遂犯を区別する学説は、主観説、抽象的危険説、具体的危険説、客観的危険説の4種類があります。そこで自分なりにどういった行為をするとそれぞれの学説でアウトなのか例を考えてみたのですが、あっていますでしょうか。

主観説:砂糖で人を殺せると思い込んでいたAが、Bを殺すために飲料に砂糖を混入した。
抽象的危険説:キッチンにある砂糖をAは青酸カリと思い、Bを殺すために飲料に混入した。
具体的危険説:化学研究室内にある毒と書かれた袋に入った砂糖を、Aは毒であると思いBを殺すために飲料に混入した。
客観的危険説:化学研究室内にある毒とかかれた袋に入った毒を、Aは毒であると思いBを殺すために飲料に混入した。(致死量に至らなかった。)

です。それぞれの例の根拠は

主観説:殺人の意思が外部に表れたからアウト
抽象的危険説:一般常識ではキッチンに毒があるわけないため、一般人の目線ではAは殺人に着手していないが、もし行為者の認識が真実であれば人を殺していたからアウト
具体的危険説:行為者の認識していた事情を基礎として、一般人の目線からもAは殺人に着手していたからアウト
客観的危険説:実際に毒を混入しているからもちろんアウト

です。この4つの例は適切でしょうか。詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ここでいう主観説とは、純主観説ですね。

主観説(純主観説、抽象的危険説)と客観説(具体的危険説、客観的危険説など)という分類の仕方があるので、これと混同しないように純主観説と表記した方が良いです。

純主観説:殺人未遂罪になります。基本的に不能犯という概念を認めませんが、丑の刻参りは不能犯とする見解もあります。

抽象的危険説:Aの認識「キッチンに置いてある物質は青酸カリである。」を前提事実とします。よって青酸カリを服用させれば、一般的、客観的に人を殺す危険性があるといえる行為ですから、殺人未遂罪になります。

具体的危険説:この事例では不能犯になります。抽象的危険説とちがって、行為者の誤認は、判断の基礎に含めません。
 この事例を少し変えるとすれば、「Bは砂糖を摂取するとアナフィラキシーショックにより死亡する可能性が高い体質を有している。」という客観的事実を一般人は認識しえなかったけど、Aが特に認識していたという場合には、その認識した事実を判断の基礎にするので、殺人未遂罪になります。

客観的危険説:行為時のすべての事情を前提にすれば、毒である以上、致死量に至らなければ絶対に死亡する危険性が全くないといえないので、殺人未遂罪になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足情報もたくさん教えていただき、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/15 18:54

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