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使用していない土地(水田)があり、そこで野菜等を栽培したいと考えてますか可能でしょうか?
水田以外の活用はできない等、農地法などに触れるのでしょうか?

A 回答 (2件)

各市町村の農業委員会によっては、農地改良届出書が事前に必要になる場合があります。


年に1回の現地調査の際に確認する所もあります。
転作のために土を入れる工事が転用目的と誤解を受ける可能性もあるので、どちらにしても農業委員会に確認するのが間違いないと思います。
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この回答へのお礼

参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2021/11/16 14:50

水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しないので転用許可は不要です。


ただし、そのための埋め立て工事などが転用事業と誤解される恐れがあるので注意が必要です。
農業委員会に言っておく方が無難でしょうね。
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この回答へのお礼

参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2021/11/16 14:50

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