
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
ついでに。
平成23年8月10日法律第93号による附則第2条によるものを「10年後納制度」(平成24年10月1日~平成27年9月30日)と呼びます。
また、平成26年6月11日法律第64号による附則第10条によるものを「5年後納制度」(平成27年10月1日~平成30年9月30日)と呼びます。
日本年金機構のホームページでは、次のように述べられています。
どなたかの揚げ足取りは、せっかく言及しながらも、5年後納制度の言及がごっそりと抜け落ちています。
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国民年金保険料を納めることが可能な期間は、保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間となっておりますが、何らかの事情で、この2年間が過ぎてしまったため、時効により保険料を納めることができなくなり、その結果、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることがあります。
こうした年金額の減少や年金そのものを受給することができなくなることを防止するため、法律が改正され、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限って、保険料を納付する期間が2年間から10年間に延長されました。
この制度を「後納制度」といいます。
その後、保険料を適切に納付している被保険者との均衡に配慮しつつ、将来の無年金・低年金となることを防止するため、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間に限り、保険料の納付期間を5年に延長する特例措置が設けられました。
なお、「10年後納制度」は、平成27年9月30日をもって、「5年後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了しています。
━━━━━
No.10
- 回答日時:
2年を経過してしまったあとでも納付できるという「後納」は、平成23年8月10日法律第93号による附則第2条、及び平成26年6月11日法律第64号による附則第10条において定められた「国民年金の保険料の納付の特例」による、時限的な措置です。
平成30年9月30日限りで終わった措置なので、現在、確かに「後納」はできません。
すなわち、法定の納期限が過ぎたあと2年以内ならば「納付」できる、との表現が適切で、いつもながらのご指摘のとおりです。
まぁ、細か過ぎるご指摘とでも言いましょうか。揚げ足取りです(苦笑)。
法定の納期限が過ぎたあとでも、そこから2年以内ならば「納付」ができるわけですが、その間に督促は行なわれますし、最悪の場合は、差押の対象にもなってしまいます。
細かな表現のご指摘はともかくとして、上記の点(督促の件)をこそきちっと伝えることこそが大事だ、と思いました。
No.9
- 回答日時:
勘違いされてる表現ありますが、2年以内の納付は「納付」です、後納ではありません。
現在「後納」制度はありませんし、後納もできません。勘違いな表現なだけとは思いますが、正しくはないので、ご注意ください。
年金機構HPより
国民年金保険料を納めることが可能な期間は、保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間となっておりますが、何らかの事情で、この2年間が過ぎてしまったため、時効により保険料を納めることができなくなり、その結果、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることがあります。
こうした年金額の減少や年金そのものを受給することができなくなることを防止するため、法律が改正され、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限って、保険料を納付する期間が2年間から10年間に延長されました。
この制度を「後納制度」といいます。
通常法定納付期限は該当月の翌月末までですが、2年以内なら払えます。
つまり遅れると督促はされます。
No.8
- 回答日時:
国民年金保険料の未納があっても、法的には、当月分の国民年金保険料の納期限(翌月末日)から2年後までは、保険料を後納できます。
しかし、現実には、その2年を待たずして、督促が行なわれます。
未納月数が多くなると、障害年金や遺族年金の保険料納付要件を満たせなくなる可能性が大きくなり、受給不能になるなど著しい不利をこうむることも多いからです。
年金は、何も老齢年金だけではないんですよ。
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通常、納期限から2か月ほど経つと、納付勧奨が始まります。
国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)が何回か送付され、電話や、自宅訪問での納付勧奨も行なわれます。
この間に未納分を納付するか、または、経済的理由などで納付が困難なら、免除や納付猶予の手続きを済ませることが必要です。
しかし、それでもまだ納付しないでいると、特別催告状が届き始めます。
何回か届きますが、封筒の色が次第に赤⇒黄色⇒赤と変化してゆき、危険度が高まっていることが示されます。
それでもまだ納付しないでいると、最終催告状が届きます。
ダメ押しのようなものです。
けれども、これでもまだ対応しようとしない人がいます(^^;)。
そこで、最後通告のような感じで、とうとう督促状が届くことになります。
督促状が届いた、ということは、そこからはもう、強制徴収の対象になる・差押の対象にもなり得る‥‥ということを示しています。
督促状には、支払期限が書かれています。
遅くともその日までに対応を済ませて下さい。非常に重要です。
━━━━━
督促状が届いたのに支払期限までに対応を済ませていないと、そこから先はどんどん延滞金がかかります。
納期限までさかのぼってがっぽりと延滞金が取られますから、あなどってはいけません。年利にして約15%にもなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry … に詳しく書かれています(図付きで)。
そして、督促状にも応じないでいると、最後の最後に、差押通知予告が届きます。
これがほんとうの最後通告で、あとはもう、何のお知らせも届きません。
その後は突然、予告無く差押になりますよ(^^;)。2年経たないでもです。
年金、生活保護費、家具・家電などの生活必需品を除き、以下のようなものが差押の対象になります。
国税徴収法(税金の未納の強制徴収に関する定め)を援用(同じように適用すること)するからです。
・ 一定額の給料
・ 預貯金(定額預金を含む)
・ 自宅などの不動産
・ 自動車
・ 生活必需品以外の動産
・ 有価証券などの債権
また、自分自身だけではなく、世帯主や配偶者も国民年金保険料の連帯納付義務者(法令で明確に定義されています)ですから、最悪、世帯主や配偶者の財産も差押の対象になってしまいます。
ということで、決して甘く考えてはいけません(^^;)。
(https://www.adire.jp/lega-life-lab/pension-forec …)
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以上のように、納期限から2年が経たない間に督促が行なわれますし、差押の対象にもなってしまいます。
ですから、ほかの皆さんも書かれているように、とにかく、対応を急ぐことが肝要です。
納付できるなら、さっさと納めきってしまうこと。
経済的な理由などで納付できないなら、免除や納付猶予の手続きをする…。きちっと済ませましょう。
(ただし、全額が免除になるとは限りません。一部免除のときもあります。免除されなかった部分は納付しないといけません。)
もうちょっと勉強していただきたいですねぇ‥‥。
知らないままでいると、ある日突然、とんでもない不利な立場におちいってしまったりしますよ。
No.7
- 回答日時:
追記です。
私も年金事務所に最近行ったのですが、とっても優しくて親切でしたよ。叱られるかもと心配する必要はないですよ。大丈夫、大丈夫。
あとは、予約して、持っていくべきものを聞いて、行くだけ。
No.6
- 回答日時:
落ち込まないで下さい。
なんとかなりますよ。政府のせいです。本来こんな重要なことは、学校の義務教育とかで、年金や保険のこととかをしっかり教えないからいけないんです。親が教えてくれない限り、知らなくて当然です。親世代はもっと知らない人が多いし。
あなたは全然悪くないので、堂々と年金事務所に行きましょう。
未納の人の財布をいきなりひったくって年金事務所の人に奪われるなんてことは絶対ないし、銀行口座を差し押さえされる人がいるとしたら、悪どくぼろもうけしてる大金持ちから順番にという噂を聞いたことがあります。
あなたの住所の管轄がどの年金事務所かを調べてから向かって下さいね。たとえ近くても管轄かどうかわかりません。それから、今は予約制になってるみたいなので、そこんとこ、宜しく。
No.5
- 回答日時:
時効は2年ですが、単純ではありません。
時効の中断事由・停止事由が発生している場合があります。支払い督促や承認は時効の中断効果があります。年金事務所で確認することをお勧めします。No.2
- 回答日時:
後で払う。
後で払えばいい。というのは、質問者さんの「自己都合」ですよ。
ですから、2年までなら・・・・・などは「その先の話」
現在、「支払えない。督促状が来た。」と言うのであれば、
役所の年金窓口で「相談する」。
1.いつ払えるのか?
2.払える目途はあるのか?
3.猶予、免責などがあるのか?
相談窓口は、相談に乗ってくれますよ。
2年までなら、さかのぼれる。だから、今は払わない。
→「今は払わなくていい」の考えは、間違っています。
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