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虚偽告訴罪は、個人の虚偽から国の司法作用を守るための取り決め
なぜ虚偽告訴罪のような犯罪が定められているかと言うと、国家の司法作用を守るためです。法律で守る利益ということで、これを保護法益と言います。

虚偽告訴罪に限らず、犯罪では保護法益が存在し、その利益を守るために各類型が定められています。保護法益はその成立可否を左右することにもなるため、深く理解するためにはこれを意識することが大切です。
また、虚偽告訴罪において、個人的利益は二次的な保護法益と考えられていますので、告訴をされる者の承諾があっても内容が虚偽の申告をすれば虚偽告訴罪が成立することになります。

ここでの司法作用という国家的利益を守るということはつまり、捜査機関や裁判所に無駄な作業を与えて圧迫してしまうことから守るということを意味します。
嘘の告訴などをすると必ず捜査機関が動き出すことになるため問題となるのです。



虚偽告訴罪はどう、捜査機関や裁判所に無駄な作業を与えて圧迫してしまうことから守ることにつながりますか?(結局虚偽告訴罪の事で、裁判所とか動くのでは?)

質問者からの補足コメント

  • 誤った司法処理をさせる危険性が
    あるからです。

    もう少し砕いて、具体例を交えた解説お願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/27 17:04

A 回答 (1件)

無駄な作業をさせるから禁止する


のではありません。

誤った司法処理をさせる危険性が
あるからです。

誤った司法をやれば、人々が
司法を信用しなくなります。

それが困るので、保護法益とした
のです。
この回答への補足あり
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