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来年2月に糖尿病の教育入院(2週間)をします。年齢70歳未満です。
そこで、高額医療制度についてお聞きしたいのですが、会社の事務の人に聞いてもいまいちあまりわかっていないようで自分で少し調べているんですが、要点というか流れとしては、

①入院は月をまたがない方がいい
②限度額適用認定証の申請を先にしておく
③入院する
④高額療養費の申請をする

という感じで合っていますでしょうか?

A 回答 (7件)

①~③は他の方が回答している流れの通りですが、補足として。



④は同月内に1つの医療機関だけでの入院であれば、限度額までの請求で済みますので基本的に申請は必要ありませんが、同月内にその病院から独立した薬科で薬を買ったり、転院するなどした場合は、月の自己負担を合算したら限度額を越えてしまい、高額療養費申請(限度額を越えた部分が後から返ってくる)を保険者に対し行う必要がある場合があります。
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月をまたがないほうが有利なのはそのとおりです


限度額認定証があれば、清算時に高額療養費分も考慮されますので、
高額療養費の申請は不要です。

逆に限度額認定証の申請をしなくても、後日高額療養費の申請をすればOKです。
ちなみに、大企業の健保組合などでは高額療養費の申請が不要で、
自動的に還付されるところもあります。
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> ①入院は月をまたがない方がいい



緊急入院で無ければ、ふつうは、病院側から「月をまたがない」入院計画を提示されるはずです。
ただ、新型コロナの「オミクロン型」の流行状況によっては、病院がコロナ対策で入院計画がどうなるか分かりません。



> ②限度額適用認定証の申請を先にしておく
> ③入院する

会社の健康保険組合から郵送でくる時間も考えて申請しましょう。
当日の入院受付窓口で、限度額適用認定証の有無を聞かれます。
もし、限度額適用認定証があれば、提出して、たぶん、限度額適用認定証を退院日の入院費用清算の時に、返してくれるでしょう。

当日の入院受付窓口で、限度額適用認定証が無ければ、退院時までに間に合えばOKです。

限度額適用認定証が無ければ、退院時までに間に合わなければ、入院費用は、「限度額」を超えた金額~入院費用3割負担の間の金額の支払いとなります。「限度額」を超えた金額は、会社の健康保険組合に請求となります。




> ④高額療養費の申請をする

前記の②③の回答のとおり、退院までに限度額適用認定証が間に合えば、申請は不要です。

退院の入院費用清算の時に、退院までに限度額適用認定証が間に合わにければ、申請が必要となります。
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①はその通りです。


例えばあなたの医療費限度額が月5万円だとすると、同じ月で入院期間が終われば医療費の支払いは5万円です。
入院が2ヶ月にかかると、それぞれの月で医療費5万円の支払いがあります。

②もその通りです。

③で入院して、

④は高額医療費の請求はしなくても、限度額適用認定証の手続きが終わっていれば、自動的に限度額(収入や扶養家族によってそれぞれ変わる)以上の請求はありません。その為の限度額適用認定証です。
ただしベッド代等は医療費ではないので、別の請求になります。
お大事に。
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②限度額適用認定証の申請をして時点で


退院時の請求は、それが反映された金額ですから
(高額療養費の返金分が差し引かれた状態)
④高額療養費の申請をするは、必要がない事です
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①入院は月をまたがない方がいい


高額療養費の自己負担限度額は、月単にですから、この点では、合ってると言えます。
②限度額適用認定証の申請を先にしておく
先にもらえれば、④の手続きをすることなく、自己負担限度額までの支払いで済みます。
③入院する。
 お大事に。
④高額療養費の申請をする。
 ②の場合は不要です。同一月に他の診療機関でも診療した場合は、合算で自己負担限度額以上の還付がある場合があります。
 いずれにせよ、還付対象者には保険組合(協会けんぽ)から通知があります。
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病院に認定書をみせれば、


①-③だけでよいと思います。
その病院においては、限度額までの支払いとなります。
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