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8ヶ月前に強制わいせつみたいなのに
あいました

今、警察に言ったら

どうなりますか?

犯人を探すでしょうか?

もう遅いですか?

質問者からの補足コメント

  • 相手は知り合いで、それ以降も自身から遊びに誘ってます

    仲が悪くなったので1年前の出来事を
    という感じです

      補足日時:2021/12/26 19:48

A 回答 (5件)

8ヶ月前に強制わいせつみたいなのに


あいました
今、警察に言ったら
どうなりますか?
犯人を探すでしょうか?
 ↑
8ヶ月前では探さないでしょう。



もう遅いですか?
 ↑
弁護士を通したらどうです。

相手が判明しているなら、告訴状
です。

警察が受理しなければ、弁護士を通すと
受理される可能性が格段に
高まります。

○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に
苦情を申し立てることができます。

苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前
も一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、
警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。
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#3です。

お礼ありがとうございます。補足拝見しました。

>被害届出しても矛盾だらけだと思うんですが

ええ、補足の通りなら矛盾していますね。それを警察に行ったり、事情聴取された相手側が「今でも仲良くしている」といえば、質問者様が事情聴取を受ける可能性はあります。

ただ、その場合でも「デートレイプ」に該当するなら犯罪として成立する可能性はあります。

>仲が悪くなったので1年前の出来事をという感じです

トラブルがあったあと、1年間は仲が良かった、悪くなったので被害届を出す、ということでしょうか?

上記のように、デートレイプに該当すると警察・検察が判断すれば相手は逮捕されて罰をうけるかもしれませんが、同時に「その1年間仲良くやっていたので、単なる誤解か痴情のもつれに過ぎない。それなのに逮捕させるのは、仲が悪くなったことに対する復讐だ」と質問者様に対して損害賠償請求する可能性も捨てきれません。
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どういう状況なのか分かりませんが、強制わいせつ罪は「非親告罪」になりました。

つまり質問者様が被害届を出し、犯人が捕まれば自動的に裁判になる、ということです。

強制わいせつや未遂をするような輩は、同じようなことを繰り返している可能性が高く「未遂」つまり「強制わいせつみたい」な罪ですでに捕まっている可能性もあります。

その場合、質問者様に対する犯行も証明されればより重い刑罰になるはずです。

>犯人を探すでしょうか?
探すとはいえますが、どこまで優先的に捜査してくれるかは未知数です。でもそれらしい人物が捕まれば、確実に質問者様への犯行も追及されます。
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この回答へのお礼

相手は知り合いで

それ以降も自身から遊びに誘ってます

それを踏まえて
被害届出しても矛盾だらけだと思うんですが

お礼日時:2021/12/26 19:47

その男、知り合いが、詫びることもなく、のうのうと生きていていいはずがない。

また、ほかの女性にもするだろう。
心を整理して警察に行くまで3か月以上かかります。
警察に話すべきです。
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この回答へのお礼

警察には話せますが

約1年前の日時、などわからず
証言しかないのに

捜査しても
起訴まで出来るでしょうか?

被害にあった以降も相手と仲良くしてましたし

お礼日時:2021/12/26 19:44

暴力という点では3年間経過しない限り、時効にならない。


いまなら、あなたが勝つ。
日時や相手の特徴、そして、悲しいけれども、されたことをまず、文章に整理して、被害届を出したいと警察に行けばいいです。
警察も検挙する成績にしたいので、あなたには協力するはずです。

されたことを話すのは、つらいですね。
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この回答へのお礼

法的には3年

でも約1年前の出来事を実際、相手にしますかね?

相手は知り合いで、犯人を知って6ヶ月以上経ってます

お礼日時:2021/12/26 19:37

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