A 回答 (51件中1~10件)
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No.5
- 回答日時:
速度違反にはなりません。
しかし、
道路交通法第27条に「他の車両に追いつかれた車両の義務」があります。
追いつかれた車両は、車を左に寄せ、追いついてきた車に道を譲る。
後続車が追い越している間、加速をしてはいけない。
というものがあります。
暖機運転
1.駐車したままで暖機運転すると近所迷惑。
2.低速で走ると上記にあたる。よけるのがメンドウ。
3.普通に走り、急加速急減速をしなければ、車と周りに迷惑はかからない
No.6
- 回答日時:
#5さんの回答のほかに道路交通法には「安全運転義務違反」があります。
これは単に「スピードがゆっくりなら良い」というものではなく「周りの状況を総合的に勘案して、円滑な交通に資する義務を有する」というものです。
なので、質問者様だけが10キロ以下で走っているなら「安全運転義務違反」になる可能性があります。
No.7
- 回答日時:
法律違反でなくてもマナー違反にはなりそうですね。
クラクションは、「何やってるんだ?」という意思表示の唯一の手段ですから、悔しいもへちまもありません。そもそも後ろに車があるのにわざわざ暖機運転などする必要があったのか。10km以下であっても走り出す必要があったのか。No.8
- 回答日時:
道路を走行する時は他の車両と同じ速度で走行する(流れに乗る)と言う事です、貴方がクラクションを鳴らされても仕方がない速度で(他の車の流れに乗っていない)事でクラクションを鳴らされた、道路交通法違反の可能性は?。
No.9
- 回答日時:
高速道路でもなければ「最低速度」の規制はありませんから、速度取り締まりという面では法律違反ではありません。
ですが、まず暖機運転は停車中にするものですから、それを理由に円滑な交通を阻害する進行方法は正当化できません。
進行しながら「暖機運転」ということは、十全な状態ではない車両を運行に供している自覚があることになるので「整備不良車を運行させている故意がある」と評価されますから、第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の違反を自ら自白することと同じです。
「あおり運転」のひとつに、後続車の進行を妨げる行為があります。
その取り締まり根拠は、
**********
道路交通法第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)
車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
**********
というものです。
この違反は、第百二十条により「五万円以下の罰金」の対象になります。
妄りに警笛を鳴らす行為は違反ですが、円滑な交通を妨げ、それを回避する行動が認められない場合は、むしろ交通の危険を生じる行為であることの注意を喚起するための呼びかけとして、警笛の使用は許容される扱いになります。
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