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離職票は会社の社会保険(国民年金、国民健康保険)に加入していないと貰えないですか?

私は今、週4日の20時間未満で働いています。会社の社会保険には加入していないのですが離職票って貰えますか?

A 回答 (4件)

離職票は雇用保険の制度によるものです。


社会保険料控除や社会保障などでは一緒にまとめられることはありますが、そもそも制度は別ものです。

加入条件の考え方などは異なりますが、社会保険加入の条件を満たしていれば、雇用保険の加入条件にも満たすことがほとんどかと思います。
ですので、雇用保険加入であれば、離職票は発行されることでしょう。
ただ、注意点としては、制度的に希望者にのみ発行とされているので、発行の希望を会社に申し出た方が良い場合があります。発行前提の会社とそうではない会社がありますからね。

あと、離職票や離職証明の内容の作成は会社の給与計算事務を担当されている部署により作成されますが、会社の管轄のハローワークでの手続きを経てから本人への交付(ハローワークの角印の記載のあるもの)となります。
細かいルールはわかりませんが、直前までの給与の数字などが記載されるため、退職後の給与の計算などが終わったうえでないと作成されず、発行まで日数がかかる場合もあります。さらに本社作成や顧問の社会保険労務士作成などですと、お手元まで届くのに日数がかかることもあります。

また離職後の健康保険加入で、国保での加入とする場合、社会保険の健康保険の資格喪失日やその事実確認の書類を求められます。こちらも発行を希望しても日数がかかりますし、会社が対応できていないこともあります。そういった場合、雇用保険の離職票等で離職の確認で済ませる市役所等がありますが、当然いずれも日数がかかるため、通院等が予定されていたりする場合には、任意の様式で退職証明(社保の加入内容を含む)を出してもらうことで、市役所で国保加入できる場合もあります。

ですので、雇用保険やその失業給付、求職活動のほかにもかかわる事柄ですので、状況を見て退職会社に申し出たりする必要があったりすることでしょう。
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雇用保険へ入っていないのですから、その書類である離職票は出ません。


国民年金と国保は会社の社会保険ではなく、個人で入る社会保険です。
会社の社会保険は、厚生年金、健康保険と呼ばれます。
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離職票は、「雇用保険」に入っていた方が離職時にもらうものです。



>週4日の20時間未満で働いています

週20時間未満で勤務していたなら雇用保険には入っていないでしょう。

余談ですが
>国民年金、国民健康保険

は、一般的に社会保険とは言いません。
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言えば貰えます。



言わないと出さないところも結構あります。

会社によりけりです。
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