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年金について質問です。


親が子供である大学生の国民年金を代わりに支払った場合、親が給与所得者ならば控除ができると聞いたのですが、2年前納の場合は2年分の金額が納税した一年でまとめて控除されるのでしょうか?
または、一年ずつに分かれて控除されるのでしょうか?


ご教授願います。

A 回答 (4件)

2年分一括でも、暦年ごとの分割でも可能です。


自分で選択して、証明書を添付して、社会保険料控除に計上して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/01/16 23:49

一応、根拠も書いときますね。


https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojos …
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申請しないと控除されません。


年末調整とかいうやつに添付しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/01/16 23:49

給与所得者に限らず、自営業者等でも親が子供の年金を支払った場合は、


年末調整または確定申告で申告することで、
社会保険料控除を受けられます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

2年前納の場合は各年ごとに控除を受けるか、
2年分をまとめて控除を受けるかを選択できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojos …
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この回答へのお礼

自営業でも控除できるんですね
ありがとうございました

お礼日時:2022/01/16 23:50

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