dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

結婚式の内金は、クーリングオフの対象にはならないですか?

A 回答 (7件)

出来ません。

通信販売とは違いますので、クーリングオフは適応
外です。式場の準備や料理や引き出物の準備、係員の人件費等で
想像以上のキャンセル料を請求されます。もしかしたら内金だけ
では足りないかも知れません。
    • good
    • 1

クーリングオフの対象にはなりませんが...


話の進み具合によっては キャンセル料で上積みしないといけないかもしれません。
話がまったく進んでいないなら 全額返してもらえることもあるでしょう。
その辺は式場との取り決めによります。

私の知人で総額500マンの式を予定していたけど、コロナが激しくなったのでキャンセルしようとしたら、キャンセル料が150マンというので、
それくらいなら やっちまおうぜ と 実行しちゃいました。
一応、感染対策(消毒・アクリル板・マスク着用)はしていたので、感染は起きませんでしたよ。
    • good
    • 0

訪問販売とか電話勧誘で決めたと言うなら対象ですけど、結婚式の契約でそれはないですよね・・・。

    • good
    • 0

クーリングオフは主として訪問販売や連鎖販売など特定の契約しか対象になりません。


結婚式の内金はクーリングオフの対象ではないのです。

内金が全く戻ってこないか、一部でも戻ってくるかは契約書をご確認ください。
    • good
    • 0
    • good
    • 0

契約書はどうなっていますか。


契約する際に書面に目を通しているはずですから、再度調べてみてはいかがでしょうか。

考え方としては、仮に同じ結婚式場であっても、誰とどのように契約するかによって、内容は異なりますから、再度契約書を確認してみてください。
    • good
    • 1

クーリングオフの主な対象は訪問販売だからこの場合はならんでしょ。


https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolin …
どの様な理由で解約したいのかは分かりませんが、一度最寄りの消費生活センターへ相談してみては。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!