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録音や記録といった証拠はないのですが、精神的苦痛による診断書をもし取得できるなら病院に行こうと思っています。
結構勇気がいるので、できれば診断書が効力のあるものと思いたいです。。

加害者である上司から「辞めろ」や仕事終わりに「早く帰れうっとおしい」など言われ、ここ最近では報告書等の書面に名指しでミスを公示されるようになりました。

上司のその上の上司には相談し若干保留気味のようで当てにはできません。

ここ数日食事は喉を通らず、睡眠も1時間おきに起きてしまったりと疲労が続いています。

最悪退職するつもりですが、
相手は還暦を越えた方なので正直辞めてもらいたいです。

上司本人や会社に本気度を伝える方法は、やはり証拠を揃え弁護士等しかないのでしょうか?

診断書は取得できるかもしれませんが、労基署は取り扱ってくれますか?

乱文すみません。。

A 回答 (4件)

パワハラですね。


診断書は、病気の診断ですので過程についてまでは記載しないと思います。
ここは、監督署並びに相談所に頼るのがいいと思います。
最後はやはり弁護士に入ってもらうのが良策でしょうね。
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録音も記録もない状態では、診断書も効力を発揮しません。



そもそも苦痛ごときで診断書を書いてくれるかどうかすらはなはだ疑問です。

こんな嫌なことがあって腹が立ったから診断書書いてくれ!って言われても、何をどう書いたらいいかわかりませんね。

仮にPTSDなどを発症しているとして、しかし医師だって、その精神的苦痛の原因を過去にさかのぼって特定することはできません。

「何かしらの精神的苦痛があった可能性がある」くらいまでは言えますが、その苦痛とは会社のモラハラですね、とまでは絶対に断定しません。

そして記録も録音もない状態では、モラハラがあったことを認定できませんから、認定できもしない事実との因果関係を想定することすらできません。

記録や録音があって、精神的疾患を患ったという診断書がある前提で、その因果関係に一定以上の合理性があるかどうかを裁判で争うわけであり、記録や録音がない状態ではモラハラ自体を認定できませんから、どうにも手の打ちようがありません。

診断書なら簡単に取れそうだということでそのような発想になったのかもしれませんが、診断書が出せる状況かどうかもわからないし、仮に出せたとしても何の効力もありません。

まずはモラハラの事実を認定できるだけの証拠を揃えてください。
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所見や症状が合致すれば、(しばらく通院すれば)適応障害等の診断書は書いてもらえる可能性はありますが、原因までは書いてくれません。

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効力?そんなものはない。



因果関係を証明すれば賠償金を請求できたりします。
証拠隠滅の恐れがあるので裁判を起こすまでは黙っている方が良い。

という事で、それなりの効果はある。

相手が還暦を迎えて退職直前という事であれば、早めに裁判を起こした方が良いでしょう。
でもって、懲戒処分してもらいましょう。
(退職金をもらえないというペナルティを与えることができます)
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