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雇用保険 特定離職者
現在転職して一か月程度経つのですが
心身共にかなりキツく
退職を考えているのですが
以前の会社で去年1月から10月半ばまで働いている場合

今年一月に新しい会社に勤務し始めたのですが
11日以上勤務した月、または、80時間以上勤務した月が12ヵ月以上あることとありますが

この場合私の場合二月に11日以上働けば
失業保険の資格が得られるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 有難う御座います
    前職は去年の1月7日入社で10月19日に休職致しました

      補足日時:2022/01/27 20:26

A 回答 (5件)

あ、すみませんが他で新たに質問されたようなのでこちらで続けるおつもりがないと判断します。

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この回答へのお礼

いかがでしょうか?

お礼日時:2022/01/27 20:45

>10月19日に休職致しました



退職ではなく休職なんですか?
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この回答へのお礼

19日に前職で休職をして
1月1〜5まで有給消化で5日付で退職
1月6日から新しい職につきました

お礼日時:2022/01/27 20:38

体調が思わしくないということなので。

体調不良を理由に「正当な理由のある自己都合退職」とするなら離職前1年の内に被保険者期間が6月あればいいので該当する可能性は高くなるかと思います。(給付制限期間もなくなる)
その場合は、現在の環境では業務をすることはできないが、他の環境なら仕事ができるので求職活動ができるというような医師の証明が必要になるかと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います
前職で六カ月以上保険に入っているから大丈夫ですかね?

お礼日時:2022/01/27 20:39

賃金基礎日数が11日以上(もしくは労働時間が80時間以上)あるかどうかは退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月と言います。

歴月ではありません)で見ていきます。
また事業所が変わればそれぞれの離職日から遡ります。
遡っていった最後の期間が丸1ヶ月に満たない場合はどんなに勤務していても0.5月にしかならないかもしくは0ということになります。
お書きの内容だけでは離職日も確定していませんし前職の加入期間もわからないので、断言はできません。
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「離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること」


「離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」
上記に該当しますか?該当すれば大丈夫と思います。
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