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今回、会社都合で退職することになりました。
会社都合のばあい、6か月以上雇用保険料を支払っていたら給付対象になるそうですが、
今回の会社では4ヶ月しか支払っていません。
ただ、前の会社では3ヶ月支払ったので合計で言えば6か月以上になります。
しかし、前の会社は自己都合で退職しました。
この場合、今回、失業手当は給付されますでしょうか。
お解りになる方、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1です


 ・>今回の会社では4ヶ月・・丸ごと4ヶ月ある
 ・>前の会社では3ヶ月支払ったので・・丸ごと3ヶ月ある
 ・○/1~末日で6ヶ月以上あるのならの意味ですが・・・これが前提で
 ・>今回、会社都合で退職することになりました
  離職票の理由もそうであるのなら、
  直近の離職理由が採用されますから・・会社都合の場合は6ヶ月上でよいので
 ・今職の期間が6ヶ月に満たないので、前職の離職票を一緒に提出することにより
  6ヶ月以上になり要件を満たすことになります(失業給付の日額を決める際に過去6ヶ月の支払額が必要)
 ・上記に該当しているのなら、給付制限の3ヶ月は付かず、90日の失業給付が受給できます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/02 15:51

失業給付の受給資格は下記の通り。



1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>会社都合のばあい、6か月以上雇用保険料を支払っていたら給付対象になるそうですが、

そうではなく会社都合の場合は上記の4にあたり離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間が6ヵ月以上あることが条件で、それが満たされれば受給資格があり給付制限期間の3ヶ月は免除になります。

また月の単位は1日~末日ではありません、例えば現職をA社として退職日を3月20日とすると

平成24年2月21日~平成24年3月20日
平成24年1月21日~平成24年2月20日
平成23年12月21日~平成24年1月20日

と言うように区切ってその月に賃金支払基礎日数が11日以上あればそれを1月と考えます。

また例えば前職をB社として退職日を11月15日とすると

平成23年10月16日~平成23年11月15日
平成23年9月16日~平成23年10月15日
平成23年8月16日~平成23年9月15日

と言うようにやはり区切ってその月に賃金支払基礎日数が11日以上あればそれを1月と考えます。
それがAを離職した以前の1年間に6ヶ月あるかと言うことです、ですから単に

>今回の会社では4ヶ月しか支払っていません。
ただ、前の会社では3ヶ月支払ったので合計で言えば6か月以上になります。

これだけでは恐らく大丈夫であろうとは言えても、AとBの正確な入社日と退職日がわからないと確実にはいえません。

失業給付の手続きとしては下記のようになります。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

それから会社都合であれば給付制限はありません。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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新しい方の失業が会社都合によるとの事なので対象となる気がしますが。


いずれにしてもハローワークで聞く以上に確かな回答はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/02 15:50

その場合は、現職での離職票、前職での離職票の合計2通の離職票を提出して下さい

この回答への補足

回答ありがとうございます。
それで失業手当は給付されますでしょうか

補足日時:2012/03/08 16:07
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