A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
#6の追加です。
アルバイトでも雇用保険や社会保険は適用されます。
もちろん有給休暇も適用されます。
ただし、一週間の労働時間が20時間未満の場合は適用されません。
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_35.asp
アルバイトや正社員という区別は、法的には有りません。
勤務時間が少なかったり出勤日数が少ない場合に、適用される条件が違うだけです。
所得税でも同じ扱いです。
アルバイトだから年末調整がされないのではなく、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出しないと年末調整がされないのです。
間違った回答で混乱してしまいますね。
No.7
- 回答日時:
#3です。
うっかりしていました。お友達は「社員として採用」ですか?
私や他の方の回答は「社員」であることが前提です。
お医者さんでもアルバイトがあります。
お友達に、就職時の自分と医院との契約状況をよく思い出してもらって下さい。
多分、労働の契約条件を書面では交わしてないでしょう。
でも、ハローワークで求人票を見た、学校で求人票をみた、または紹介、就職情報誌で見た、飛び込みでお願いした、当時の状況があると思います。
1)「社員」?それとも「アルバイト」?それとも「わからない」?
※バイトなら有給もないし、給料が毎月違ってたのは罰金だけでなく時給制または日給制だったのかもしれません。
また、正社員でも基本給とは別に、皆勤手当がある場合、有給使ったり遅刻など勤務態度により減額されます。
また、給料明細はバイトは出さない場合が多いです。
社員でも健康保険など未加入の事務所は多いです。
2)健康保険証を自分が筆頭になった状態で医院の名前で発行されていますか?(持っていない、または親の扶養者として持っている場合、医院は健康保険には加入してくれてないです)
3)年末調整をしたことはありますか?
毎年1月か2月あたりに昨年一年間の収入と支払った所得税が記入された「源泉徴収票」をもらう。
※アルバイトだと、税金の見直しがされていない状態の「源泉徴収票」を渡されることが多いので、この票を受け取っているだけでは不十分ですが、もらったことない、よりはマシです。
4)年金を納めているか(本人が社会保険事務所に問い合せたらすぐわかります。自分の判断で未納の場合はOK)
5)雇用保険に加入しているか調べる
健康保険に加入してなくても雇用保険だけ、かけている場合も聞いたことがあります。
「正社員で社会保険も完備の約束なのに、実態はアルバイト扱い」なら、問題は多岐に渡るので、こちらの掲示板は補助的に利用し、弁護士さんやハローワークや就職が学校紹介なら専門学校の恩師にもご相談されたほうがよいです。
弁護士さんへは”依頼”というより、まずは”相談”(#6さんが言うように労働専門の無料相談や、お住まいの県の弁護士会に聞いてもよいです)してみて下さい。
ここの回答は役に立つことも多いけど、あなたのお友達の件は問題も多く深刻です。端的なアドバイスしかできないし、受けられないです。
大事なことは自分の雇用条件を把握していること。
奥さんがお話ができる方で、給料明細がない理由、社会保険はあるのか、など謎を説明してもらえるのが一番良いのですが。
他に職員はいますか?
今回の情報を持ち寄って、同じ境遇であれば、皆さんで相談に行った方が説明もしやすいと思います。
何より、訴える側は非常に疲れますので仲間がいると心強そうです。
多分~だろう、という憶測は事実確認をしておかないと、憶測を前提でつっぱしってしまい、どんでん返しされて不利になるかもしれません。
こちらも「それはおかしいことですよ」と対等に話せる知識を用意しておかないと。
医院側がクビをちらつかせて、皆さんをうまく言いくるめるかもしれません。
今後もお友達が歯科助手を続けるなら、どうしても個人医院が多いですから、とても大事な知識です。
No.6
- 回答日時:
#4の追加です。
雇用保険については、2年まで遡って加入することが出来ますから、事業主に「雇用保険加入の遡及手続き」を開始するように請求できます。
又、どうしても断られたりした場合は、本人が申請手続きをとることができますから、職安に相談しましょう。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
又、遅刻などで給料を減額する場合も、就業規則で規定をした上で無ければ減額できず、労働基準法で下記のような制限があります。
1事案(1件)についての減給額は、平均賃金の1日分の半額を超えないこと。
複数事案に対して減給する場合にも、一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えないこと。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
具体的にどの様な対応をしたらよいか、労働相談センターに相談しましょう。
ここには顧問弁護士もいて、労働問題についてメールや電話で無料相談が出来ます。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
No.5
- 回答日時:
#3です。
●罰金で給料が大分引かれていたみたいです。
・・・これが多分、社会保険料や所得税、住民税のことかな。
罰金って、何か失敗すると給料天引きだった、ではないですよね。
多分なのですが、給料から会社がピンはねしている!と勘違いした社員さんをなだめたことがあります。
給料明細を見てあげることは可能ですか。その子の親でもいい。サラリーマン経験のある人に見てもらってください。
お給料とは、おおまかに言うと
基本給に手当(資格とか通勤費)がついたもの=総支給
この総支給額から、
社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)、所得税、住民税
などを会社が毎月差し引いて、本人の代わりに国へ納めます。
さらに社会保険料は、会社が半額負担しています。
自分で納税に行かなくてよいのがサラリーマン&ウーマンの特権です。
手取り(実際に振り込まれる給料)はおよそ80%かそれより少なくなります。
雇用保険料は、1600円とか額が小さいんです。
とりあえず、給与明細を「読む」ことができる人に見せてください。
一瞬で答えをもらえる、はずです。
本当に困ったら、ハローワークに電話して「通信教育を受ける際の助成金を申請したいので私の雇用保険をかけてる年数を教えて下さい。」と問い合せるとよいです。電話じゃ個人情報だから無理かな。
電話では無理と言われたら、教えてもらえる方法を聞いて下さい。
(五年以上加入していたら受講料の40%を雇用保険が負担してくれる個人向けの制度です)
「あなた五年も勤めてないですよ」と言われても、「アレー、一年くらいで良いと勘違いしてました」と笑ってごまかせば問題ありません。親切な職員さんなら説明をじっくりしてくれます。
ここで職員さんに「あなたは登録ないですよ」と言われても、慌ててはいけません。わかりました、とお礼を言って電話を切って下さい。
初心者のお友達が言い間違いをしているかもしれませんから。
早速、奥さんに「アロマテラピーの通信教育の講座を受けたくて雇用保険が受講料の一部を負担してくれる制度を利用できるか問い合せたら、雇用保険がかけられてない、と聞きました。本当ですか?」と質問してみてください。
でも、演技力と時間がかかるので、給料明細を「読む」ほうが早いです。
●有給休暇ももらえず
就業規則を見たことがあるか、お友達に聞いてください。
もし自分で持ってたら、有給に関するページを探して下さい。目次からわかるとは思うのですが。。。
労働基準なんとかの基本では、1年間に10日、発生します。
今まで風邪などでお休みされたら、欠勤で給料が減ってたのでしょうか。
労働基準監督署に訴える、とかになると私も未経験なので、戦う場合は、内容をまとめあげてから、別に質問を立てたほうがよいです。
その場合、カテゴリーはビジネス&キャリアのほうがよいと思います。
●雇用保険は正社員の場合必ず発生するものなのですか?それとも任意で個人で入るものなのですか?もし会社の都合で入って無かった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
下記URLの題名でもわかるとおり、
-労働者を一人でも雇っていれば、事業主は雇用保険の加入手続が必要です-
なので、多分、雇用保険は入ってるはずなんです。
それで、罰金と思われているのは全て税金のことだろう、と考えたわけです。
明日は日曜ですし、じっくり給料明細とか引っぱりだしてチェックして、早とちりのないように、確認してみてください。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
ありがとうございます。罰金というのは遅刻や勤務態度により給料から1万円天引きといった形で引かれていたみたいです。金額が大きい時は3万くらい給料から引かれていたみたいです。クビになるのを恐れて何も言えなかったみたいなのですが。そして給料明細についてですが、なんと、給料明細が無いそうです!?
天引きに対しても口頭での説明で毎月給料は手渡しでもらっていたみたいです。ここからは僕の憶測ですが
多分雇用保険に入ってない上に税金もはらってないんじゃないかと思います。そもそも患者さんを「虚偽告訴」で訴えて捕まるような医者なんで今回の件は思ったより闇が深そうです。休日出勤でカルテを書き直していた事もあるそうで、国からの保険制度も誤魔化していた可能性もあります。
No.4
- 回答日時:
失業給付は「雇用保険」に6ケ月以上加入していれば受給資格が有ります。
雇用保険は、労働者を一人でも雇用した事業所は、業種、規模などを問わず、労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の適用事業所となりますから加入させる必要があります。
ただし、事業主も保険料を負担する必要があることから、違法と知りつつ加入させていない事業主もいます。
給与から「雇用保険料」として控除されていれば加入しています。
又、加入している場合は「雇用保険被保険者証」を渡されます(事業主が保管している場合もあります)。
加入しているかどうか判らない場合は、勤務先を管轄する職安(ハローワーク)に行き、事情を話せば加入しているかどうかを調べて貰うことが出来ます。
加入している場合、失業給付を受けるには、事業主から「離職票」を発行してもらい、雇用保険被保険者証(無ければ職安で再発行発行できます)と一緒に職安へ提出します。
退職金は、法的な規定がなく、支給するかどうかは事業主の任意ですから、勤務先で退職金の規定が有れば支給されます。
又、事業主の都合で解雇する場合は、30日前に解雇予告をするか、30日分の解雇予告手当を支給する必要があります。
この件については、お近くの労働基準監督署に相談しましょう。
No.3
- 回答日時:
失業保険
・・・毎月の給料から「雇用保険料」が引かれていれば資格があります(半年以上は働いてますよね)。
事業主から「離職票」を退職時にもらうと失業保険の手続きができます。
それから、「会社都合で解雇」だと
通常は3ヶ月間じっと無職で我慢ののち、3ヶ月もらえる失業保険が、
特別に、翌月から3ヶ月もらえます。
次の就職先を探すときも、辞めた理由が「閉院で解雇」なら文句のつけようがありませんし、
規定に合えば、会社都合で解雇された人を採用した企業は助成金をもらえます。
ですから、今のうちに逃げ出そう、と自己都合で退職するのは次を見つけてからのほうがよいです。
かえって、奥さんを元気づけて自分なりに仕事を全うしていれば上記のように(雇用保険に入っていれば)保証される道はあります。
更に、急に閉院となると30日前の解雇通知は無理かもしれない。
30日に満たない場合は、その日にち分を解雇予告手当として追加でもらう権利が発生します。
退職金についてですが、入社時に友達はちゃんと聞いてると思います。
事業主が設定するものなので、勝手に「請求」はできないです。
退職金制度が元々ない場合は、入社時に覚悟してなかった本人の責任。
もし、あっても対象年数(勤続3年以上とか)に達していない場合は、運が悪かった。
ご自分も言動に気をつけて下さい。
詳しくない人が少ない知識で当人を焦らせ、先走った行動を助長する場合もあります。その場合、お友達がかわいそうです。
1)新しい医師が見つかった後も続ける気があるのか。
2)雇用保険料は毎月給与から払っているのか
3)退職金の有無を知っているのか
を確認し、
医院内の事情や他の職員の動きをキャッチしておくよう話すくらいが良いです。
もし(1)の答えがNOなら、もう自分で次の就職先を視野に入れていると思います。
くれぐれも、失業保険や退職金は「勤続年数や会社によって違うもの」なので最初に挙げたことはあくまでも参考で、鵜呑みにして全員にあてはめないように。
誰に聞いたのか誤った情報で経営者に文句を言いに来て、恥をかいた社員がいました。本当に、慎重にアドバイスしてあげてください。
大変丁寧な説明を頂き本当にありがとうございます!
友達から追加で聞いた話しなのですが、雇用保険はよくわからないといった事と、有給休暇ももらえず、罰金で給料が大分引かれていたみたいです。雇用保険は正社員の場合必ず発生するものなのですか?それとも任意で個人で入るものなのですか?もし会社の都合で入って無かった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?質問ばっかりですいません。
ご指摘のとおり軽々しくアドバイスをするのは避けようと思いますので、友達には質問だけにしアドバイスについいてはちゃんと調べてから言うといっておきました。細かい事までお気遣い頂き大変参考になりました!!重ねて御礼申し上げます。
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