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雇用契約書を作成しています。従業員の為にも出来るだけ無駄を省きたいです。雇用契約書には住所、サイン、捺印3つとも必要ですか?
法律上問題ないならサインのみが理想です。

A 回答 (4件)

私の会社では、住所など事前印刷できるところは、印刷してしまいます。


ただ、契約の意思確認がされているということを明らかにするため、サインはしてもらっています。押印は省略することもあります。

ただ、職種や雇用形態によっては、面接選考後その場で採用となる場合もあり、その場合には、住所等も記載してもらいます。
私の会社では有期雇用契約を一定期間行なったうえで、無期雇用を検討するので、初回はすべて書いてもらったとしても、更新のような場合の雇用契約書では住所等を印刷してしまっています。

無駄とありますが、契約行為は双方の契約内の用の確認を明らかにし、双方のあっちばや約束事を定めたものでしょう。私からすれば住所氏名などを書くことを無駄とは思いません。

気になるのはそういった質問をされているということは、労働条件通知書その他の文書は取り交わさないのでしょうか?

私の会社では、派遣業務に従事させる(登録型とは異なります)ことがありますので、労働条件通知書のほかに就業条件明示書を取り交わす必要があります。

社労士に相談のうえで、労働条件通知書と就業条件明示書は一つの文書で兼用できるようにしてもらっていたりはします。

当初は、それぞれ2部ずつで1部は本人控にしていました。
しかし今は、会社は原本である必要がありますが、従業員本人は原本を求めることは少ないので、署名などをしてもらった原本からコピーをして渡すようにしています。

労使紛争などのトラブル防止を含め、入社誓約書と反社ではないことの誓約書も記載してもらっています。そのため、うちの会社にパートやアルバイトで入社するのであっても、5枚6枚の書類への記載をお願いしていますよ。
以前、身寄りがない人を雇用しましたが、実は死別した母親と離婚した実の父親が存命で、実は反社のために身寄りがないということだったことが分かったケースがありましたね。しかし、解雇事由としては厳しく困ったことがありましたね。その割に、こちらの不利益対応や不当解雇に近いしょぶぐうといった不満を労基や警察へ行くと脅されましたね。
ただ、その点については、雇用契約書などで勤務日数などを約束するようなこともなく、勤務実績も少ない時期のトラブルだったので、負ける要素がなかったので、強気で対応できました。

いろいろなケースがあり、すべての人について必要ではないが誰かわからなければ、それ相応の対応をベースにしないと、事業廃業に追い込まれかねませんからね。

住所まで書かせれば、単に名前買い手というだけで見もしないでサインしてしまったなどという言い訳もいにくくなると思いますからね。
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住所と氏名はプレプリントとし、サインだけもらうようにすれば良いでしょう。

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一般的な契約書のルールとして本人自筆による署名であれば押印の必要性はありません。

ただ同一姓名の人がいる可能性を完全に排除できないのですから住所は必要でしょう。

あらかじめ住所を印字して渡すということも可能だと思いますよ。

雇用契約書押印の必要性について
https://jinjibu.jp/qa/detl/49954/1/
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雇用契約書にサインして、はい雇用って、簡単な会社なの?

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