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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
何書いてるか分かりません。
雇用契約が無いなら仕事する義務もありません。
労働させているなら、その時点で自動的に雇用契約が成立しています。明文化していないなら使用者の責任(労基法違反)
条件に合致するなら、雇用保険へ入るのは使用者の責任です(雇用保険法違反)
雇用した時点で労災へ加入しなければなりません(使用者の責任。労災保険法違反、事故があった場合のペナルティはかなり厳しいですよ)
訴えるとは?
さぼっているなら仕事させればいいです。それも使用者の管理責任ですから、責任を全うできていないとも言える。
会社の設備を壊したりしたなら訴える事もできますが、さぼっているだけの事ではほぼ不可能と言えます。管理しない使用者が悪い。
使用者の方が、各種法令違反で訴えられるような気がします。
No.4
- 回答日時:
雇用契約をしていないのなら
そもそもサボる、ということは
あり得ません。
契約書を作成していない、という
ことでしょう。
契約は口頭でも成立しますから。
サボる、と言っても程度があります。
全く仕事をしない、というのであれば
解雇も許されるでしょうが。
多少サボったという程度での解雇は
無理です。
(労働契約法16条)
訴えることはできるでしょうか
↑
何を訴えるんですか?
解雇したら、相手が解雇無効で訴えて
来る、というのなら判りますが。
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その際
一ヶ月分の給与は支払わなくて
いいですよね?
ありがとうございます。
ちなみに働いてると思っていたのに
サボっていた分は
訴えられますか?