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雇用契約をせず、
雇用保険も加入していないスタッフが
勤務時間中サボっています。

勤務時間に労働するから
給与を渡しているのだから
契約書にサインなどなくても
訴えることはできるでしょうか

質問者からの補足コメント

  • その際
    一ヶ月分の給与は支払わなくて
    いいですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/12 22:22
  • ありがとうございます。
    ちなみに働いてると思っていたのに
    サボっていた分は
    訴えられますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/12 22:39

A 回答 (5件)

何書いてるか分かりません。


雇用契約が無いなら仕事する義務もありません。
労働させているなら、その時点で自動的に雇用契約が成立しています。明文化していないなら使用者の責任(労基法違反)
条件に合致するなら、雇用保険へ入るのは使用者の責任です(雇用保険法違反)
雇用した時点で労災へ加入しなければなりません(使用者の責任。労災保険法違反、事故があった場合のペナルティはかなり厳しいですよ)

訴えるとは?
さぼっているなら仕事させればいいです。それも使用者の管理責任ですから、責任を全うできていないとも言える。
会社の設備を壊したりしたなら訴える事もできますが、さぼっているだけの事ではほぼ不可能と言えます。管理しない使用者が悪い。

使用者の方が、各種法令違反で訴えられるような気がします。
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雇用契約をしていないのなら


そもそもサボる、ということは
あり得ません。

契約書を作成していない、という
ことでしょう。

契約は口頭でも成立しますから。


サボる、と言っても程度があります。

全く仕事をしない、というのであれば
解雇も許されるでしょうが。

多少サボったという程度での解雇は
無理です。
(労働契約法16条)




訴えることはできるでしょうか
 ↑
何を訴えるんですか?

解雇したら、相手が解雇無効で訴えて
来る、というのなら判りますが。
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収支を考えるとマイナスになる(法律職の報酬裁判所の判断等)

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30日前に告知を行えば払わなくてよいと言える。

この回答への補足あり
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30日前に解雇通知を本人に通知するだけでよろしい。

この回答への補足あり
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