あなたの習慣について教えてください!!

【詐欺では?】ここまで来ると【犯罪】では?
【コロナで授業無し】都内の専門学校ですが授業が非常に少ないです。休みも多い。その代わりのオンライン授業や補填する受業もありません。

■都内・2年制の専門学校
■2年で300万払ってます
■通常→年間1000H受業×2年=2年で2000Hの授業
■現状→年間500H受業×2年=2年で1000Hの授業

◎「2年間で約2000時間程度の授業」があるはずですが「2年間で1000時間程度」しかやってません。
◎学校側の言い訳は「コロナが怖い」から。
◎代わりの「オンライン授業も一切やりません」。
◎授業表に9〜17と書いてあっても1時間で終わりとかザラです。
◎授業でプリントに名前だけ書いて『やった事に』したり。
◎「コロナ増えてて怖いので、突然ですが明日から二週間休校にします」などのメールを平気で送ってきます。その代わりの授業もありません。オンライン授業もありません。

コロナ渦である程度は仕方ないとは思います。でもそれは『お金をもらってるんだから出来ない授業を補填する何かを代わりにやる場合』です。『少なくてもその(何とかしないと)と努力を見せた場合』です。

大学だろうが専門だろうが「なんとか授業を消化しよう」とオンライン授業をやったり課題を大量に出したり何とか出来ない授業を補填しようと努力してますよね?
それでも納得できず「裁判をやる大学生」も出て来てます。

ところがうちは「そのオンライン授業さえやらない」です。単純に学校でコロナが広まったら学校が困るから休みや短時間授業をやっています。
単に「コロナだから明日から二週間授業やりません!また連絡しますね!」です。

1年に1回成績表的な物が送られてきますが【授業はやった事にされてます】。

詐欺ですよね?


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A 回答 (2件)

この場合、弁護士が、詐欺と認め、警察が、動かない限り、認められないと


思います。m(__)m
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【結論】


民事上、債務不履行により、一部授業料の返金を求めることは可能と考えます。

【説明】
まず、①「刑事上の問題」と、②「民事上の問題」は区分して考える必要があります。

1.刑事上の問題として【詐欺罪】(刑法第246条)を問題にするのは、おそらく無理でしょう。
犯罪として処罰するためには、①構成要件該当性、②違法性、③有責性、が必要となります。
そもそも「詐欺罪」としての構成要件に該当しているかどうかについても疑義があることに加え、現状、専門学校からは、「コロナ禍の特殊事情を理由として、授業時間を短縮している。」と言われてしまうでしょうから。
なので、違法性がありません。

2.しかしながら、「債務不履行」(民法第415条)として、民事上の問題とすることは可能ではないかと思います。
すなわち、単にコロナ禍ということを理由とするのみで、現状、代替策として広く一般社会で用いられている「ZOOM」や「Skype」等によるリモートによる授業を行おうともせずに、単純に授業時間を半減させているわけですから。
したがって、授業時間の減少に伴い、授業料の一部について返還請求を行うことは可能と考えます。

【補足事項】
なお、この場合、法的には、民法第415条但書きの点が気になります。
すなわち、「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」との規定についてです。
この点に関しても、私見ではありますが、上記のとおり、リモートでの授業等、代替措置の実施に関し何ら検討し実施をしていないことから、論破することは可能と考えます。
また、個人として思うに、努力もせずに、漫然と授業時間を半減させているにもかかわらず、いままでどおりの授業料を徴求することができるということであれば、一般社会における常識の観点からも容認できませんしね。

●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

●民 法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 (略)
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