あなたの習慣について教えてください!!

障害の更新手続きについて質問です。

運悪く等級が下がり、障害年金が減額された場合、

「級が落ちた」というときには、1年待つ必要はあるものの、「額改定請求書」というものと新たな診断書を出して、上の級(元の級)への戻しを請求できるとの事なので、

生活保護か働くところを探すしかないのでしょうか。
また、1年の間減給された額で過ごさなくてはいけないということでしょうか。

なお、親戚の子は障がい者と認知されてるにも関わらず仕事を何度もクビになっているので働くのは不可です…。

また、病状が軽くなったと判断され減給される理由について、支給停止同様医者が患者の話を聞いてなかったり、逆に患者が医者に病状など伝えきれてないからなどでしょうか。

※当方の事ではありません。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以下の PDFファイル に記されている1~27のいずれかに該当するときは、1年経過を待たなくても、あなたの言う「額改定請求」が可能です。



https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

言い替えると、もしも精神の障害であるなら、1年経過を待たないと額改定請求はできません。

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いわゆる「更新」の際に「減額改定(級落ち)」になってしまったときは、誕生月の初日から数えて3か月が経過した日を「診査日」といいます。
例えば、2月生まれの人ならば、2月1日から数えて、3か月後の5月1日が「診査日」です。

そして、診査日がある月の翌月の分(この例で言えば、6月分)の年金から減額されます。
8月に支払われるものが6・7月分なので、この例で言えば、8月に支払われるものから減ってしまうわけです。

このときに、額改定請求は、上記の「診査日」から1年が経過した日以降でなければできません。つまり、誕生月から1年後ではありません。
この例で言えば、少なくとも、翌年の5月2日にならないと、額改定請求はできないのです。

運良く額改定請求が認められると、増額改定(級上げ)になります。
額改定請求を行なった日のある月の翌月分、つまりは、翌年6月分から増額となります。

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以上のことから、額改定請求が実際に認められるか否かは別として、精神の障害の場合には特に、少なくとも、級落ちになってしまったあとの1年間は「減額された年金額」で過ごすしかありません。

したがって、就労につなげて収入を得るか、あるいは生活保護に頼る(これとて、必ずしも生活保護が受けられるとは限りません)しか方法がない、と言わざるを得ません。

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> 病状が軽くなったと判断され減給される理由について
> 支給停止同様 医者が患者の話を聞いてなかったり、逆に患者が医者に病状など伝えきれてないからなどでしょうか

精神の障害であれば特に、そうなってしまうと思います。
身体や内臓の障害とは違って、検査数値などで客観的・他覚的に障害の状態を示せませんから、本人と医師の間のやり取りによるしかないからです。
やり取りがうまくできていなければ、障害の状態にしても病状にしても十分には伝わってゆきませんし、診断書に記載される内容もそれだけ不十分な内容になってしまいます。
その結果として、実際の障害の重さとは食い違ってしまうことになり、障害が軽くなったと判断されて、減額(級落ち)や支給停止に至ってしまうことが起こります。

要は、医師との間に良好な人間関係を築けていないとダメだと思います。

さらに、精神の障害の場合には特に、どのような福祉的支援・援助(障害者雇用や就労継続支援A・B型および就労移行支援を含みます)を受けているのか、ということもかかわってきます。
というのは、このようなことを通じて、障害の重さや支援・援助の必要性を判断することができるからで、これらもしっかりと医師に伝えて、診断書上に細かく反映してもらう必要があります。
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この回答へのお礼

ごていねいにありがとうございます。
現時点ではなんともいえませんが、軽度の知的障害の場合、精神障害とはちがうので減額は低いということでしょうか。
参考程度でいいのでお願いします。

お礼日時:2022/02/03 14:37

> 軽度の知的障害の場合、精神障害とはちがうので減額は低いということでしょうか。



いいえ。
そのようなことではありません。

障害年金で「精神の障害」というときには、いわゆる精神障害としての統合失調症やそううつ病などのほかに、知的障害や発達障害も含めるからです。
そして、それらの「精神の障害」の状態そのものだけではなく、日常生活や就労の上での支援の必要性なども十分に加味して、全体を総合的に判断しています。
また、知的障害や発達障害の場合は、いわゆる精神障害としての統合失調症やそううつ病のような状態を伴っているケースも少なくないので、知的障害や発達障害そのものだけでは軽度だったとしても、ただ単に知的障害や発達障害だけを見て判断するということはありません。
まして、障害年金では、障害 ≠ 病気 という考え方をしていますので、障害の原因となっている病気の状態だけで判断する、ということもありません。

そういう意味で、さまざまな要素を総合的に判断されて級が落ちる(減額)というだけの話です。
つまり、級が落ちる理由としては、障害による違いはないわけです。
また、減額改定は、あくまでも「級下げ(級落ち)」です。
級が落ちれば、知的障害・精神障害といった違いには関係なしに、一定の額だけ年金額が減ります。
言い替えると、知的障害だから減額の幅が少なくなる、などといったことはありません。
以上のとおり、勘違いをなさらないようにして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、医者と良好ではないかぎり級が下がる可能性が高いのでしょうか。
親戚が病院に問い合わせたところ、病院の通院してるしてない等は更新手続きには関係しないそうです。

また、減額されるとしたらどのくらいされますか?

お礼日時:2022/02/03 16:37

生保で良いと思います

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