ショボ短歌会

行政書士の問題で、成年被後見人が、成年後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為は取り消すことができると書かれているのですが、これは成年被後見人は営業をできないと言っているのと同じことなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

とあるよね。
成年被後見人は法律行為(営業)は取り消すことができる。
営業ができないわけではないけれど、現実問題、取り消されてしまう取引をする取引相手はないので営業できないのと同じ意味。
成年後見人に代わりに営業してもらうということになる。

蛇足ながら、営業の許可ウンヌンは未成年の場合。
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