
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一般的にはその理解で結構です、
かかった医療費は健康保険や民間の医療保険などから補填された分を差し引きます。
したがって、保険診療では窓口負担分のみです。
また、高額療養費で後日返金された場合も差し引きます。
本人や生計を一にする親族の医療費を支払った総額が、
10万円または総所得金額の5%の少ない方を上回った場合、
上回った分について所得控除が受けられ、
それに税率(5~45%)をかけた分の所得税が軽減、還付されます。
必ずしも扶養親族である必要はありません。このあたりなぜか勘違いされている方が多いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
基本的にはそうです(窓口で支払った3割負担分が10万円を超えた場合)。
細かく言うと、10万円または所得の5%ですから、所得100万円の人は5万円を超えれば対象です。
また、ドラッグストアで買った「風邪薬」「目薬」「水虫の薬」なども対象になります。
細かく言えば、「セルフメディケーション」という制度もあり、なかなか複雑です。一般的には、出産、歯医者の自由診療(10割負担)など、よほどお金がかかったりしないと対象にはなりません。
No.2
- 回答日時:
一年間を通してあなたや扶養に入っている家族が医療のために支払った金額の合計を足したものが10万円を超えた時に超えた金額の1割程度が あなたが納めた税金から返却される制度です
薬局で買っている頭痛薬や治療のための目薬なども対象です
15万なら5万の一割5千円
税金を4000円しか支払ってなかったら4000円です
税金が支払っていない人は0です
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
医療費控除は,次の(1)または(2)のいずれかの金額を引いた残りの金額が控除 額になります。
(1)10万円
(2) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
>医療費控除の対象?となる金額って、勿論、窓口で支払った(3割負担?)分が 10万円を超えた場合ですよね?
そのとおりです。
ただし,総所得金額等が200万円未満でしたら,10万円ではなく「総所得金額 ×5%」を超えれば対象になります。
〇医療費控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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