
至急回答お願いします。
妻と2人で市営住宅に住んでいます。
諸事情から、これまで妻は私の実家の親の世帯に住所がありましたので、これまでは国民健康保険料は賞味な話払っていませんでした。
妻は会社に勤めてますがその会社は社会保険に加入して無いので健康保険、厚生年金に入れません。
やっとこの度、住所をこちらの私と同じ場所に移すこととなり移しましたが、届いた国民健康保険料の額にビックリして落胆したところです。
これは、国民健康保険は世帯の収入に対して保険料がかかってくるからこんな人高いのですか?
私はサラリーマンで会社勤めなので会社の健康保険•厚生年金に加入してます。
もし私と妻の収入を合算した金額を元にコク国保料が計算されているのであれば妻の収入単独で計算されれるように、世帯分離した方が妻の国民健康保険料は安くなるように思うのですが?
世帯分離が私と妻で可能かどうか?も含めて、こういった際は国民健康保険料が世帯分離をしたら安くなるかどうか?社会保険に詳しいお方からのアドバイスのほど何卒よろしくお願いします。
(仮にに私の年収450万、妻の年収が300万の設定で)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
国保の保険料は、基本的には加入者の所得合計で算定されます。
したがってあなたの収入は計算に入っておらず、
仮に世帯分離できたとしても国保料は変りません。
また、夫婦で同居している場合は世帯分離は難しいと思います。
ちなみに、減免の計算の場合は世帯主の年収も勘案されますが、
年収300万円ではそもそも対象外です。
国保の保険料は市区町村によって大きく異なりますが、
それなりの収入になるとかなり高額になるのが普通です。
年収300万円では社保の扶養にもなれませんので、職場を変えるか、
収入を大幅に減らさない限り、国保に加入するしかありません。
No.7
- 回答日時:
んん?
質問者さんは会社の健康保険加入中で
奥様のみ国保ってことでよろしいですか?
そして世帯主はご主人である質問者さんでよろしいでしょうか?
だとすれば質問者さん世帯の国保加入状態は
世帯主(質問者さん)を国保上の世帯主にして世帯員(奥様)を加入させる
「擬制世帯」という状態になっています
(もし状態が違うようであれば補足して下さい)
擬制世帯の場合
保険料の「収入にかかる分」に関しては「加入している人」の前年収入
(今年の3月までは令和2年1月~12月の収入)で算定されます
他の健康保険に加入中の世帯主の収入は算定条件に入りません
奥様の令和2年1月~12月の収入は300万でよろしいのですか?
だとすれば保険料はそれなりなので「高いー」と言わざるを得ませんよ
1期あたり数万円の請求でも全然おかしくないです
ちなみに世帯主の収入が関わってくるのは
世帯員の前年収入が低い場合保険料の「軽減措置」の対象になりますので
軽減になるかならないかという時となります
(世帯主にそれなりの収入があるのに世帯員が軽減になるのはおかしいですからね)
今回については奥様は軽減対象になるには程遠い収入ですし
例え収入が低かったとしても世帯主にそれなりの収入がありますから
軽減対象にはならないことになりますね
なお住所を同じとする夫婦間での世帯分離は出来ませんよ
国保は住民票と連動していますから
同一住所で夫婦が別々の住民票となるのは出来ないはずです
(違っていたらすいません)
残念ながら今回は世帯分離という言葉は忘れた方がいいかもしれません
例え分離出来たとしても保険料に何ら関係はないものと思われます
厳しい回答になって申し訳ないですがご理解下さい
No.5
- 回答日時:
国民健康保険は、「国民健康保険(税)」と記載されている自治体もあります。
税金と考えてもいいでしょうね。他の方が言われているように「高い!」のですよ。
ですので、可能なら、奥様も社会保険に加入できる勤め先に変えられたほうがいいでしょう。社会保険だと、会社が半分負担してくれますので。

No.3
- 回答日時:
年収300万なら国保税は月額2万2千円は普通です。
これは夫の収入は関係ありません。ただ、国民健康保険は世帯主に請求が来るのでそう感じるだけです。なお、年収130万以上の妻は夫の健康保険、厚生年金の扶養には入れません。No.2
- 回答日時:
再度失礼しますm(__)m
あなたは社会保険ではなく国民健康保険でしたかね?
国民健康保険料を今計算したら年収400万で単身40歳で約月2万9千円、年収300万で約2万2千円位になります。(都道府県でことなりますが)
世帯を分離して払うよりあなたの国民健康保険に不要として奥さんをいれられたら33万の扶養控除が受けれるので分離しない方が良いと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険は世帯主の収入で決められます。
あなたの収入は関係していません。国民健康保険料を払えないなら減額の申請をしてみたら良かったのですよ。
これからはあなたと同じ世帯になられるとの事あなたの社会保険に不要として入れられたら良いのではないですかね。
いくら国民健康保険料を滞納しておられるかは分かりませんが払うべきものは払わないと後々裁判所から支払い命令等がきたり払わなければ給料差し押さえになったりと厄介なことにもなりかねませんよ。
一括で払うのがしんどいなら国民健康保険課に電話して相談してみたら良いですよ。
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