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自動車の騒音 違法改造車(疑い)

って、公道しか適用されませんか?(住宅の駐車場駐車スペース や 白線や路面標識ある市営・県営住宅内の道路は車の騒音どれだけあったとしても違法にならないのでしょうか?) ←それとも、仮に公道でないとこにしろ.どの道車の騒音や環境基準?の方の規制があるのでどこであれ
どの道基準値超えてるなら違法になる??

A 回答 (3件)

騒音がどの場所から発生しているかと言うことは関係なく、聞く側が「何処で」と言うことです。


騒音規制法と言う法律規制と、都道府県条例の規制があります。
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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2022/02/23 19:41

公道からのが出入りができない完全に閉じられた場所なら、どんな車に乗ろうと基本自由ですが、やかましいクルマだと騒音防止条例違反等に問はれる可能性はありますね。

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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2022/02/23 19:41

道路交通法の適用対象となる道路は、公道のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれます。



一般交通の用に供するその他の場所とはどういう場所かと言うと、不特定多数の人が自由に通行(利用)できる場所です。

たとえばスーパーマーケット・コンビニ・飲食店の駐車場などは、これに該当します。
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この回答へのお礼

感謝します

お礼日時:2022/02/23 19:41

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