dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

「訴えの利益」と「法律上の利益」は同じ意味でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 行政法についての質問です。

    訴えの利益は、
    「処分や裁決の取消訴訟により回復すべき法律上の利益(処分や裁決 の取消訴訟により回復可能な原告の法律上の利益)」
    と定義されていたことから、訴えの利益=法律上の利益なのでは、思いました。

    訴えの利益が使われる文の例として
    「取り消し訴訟を提起してその取消を求める者には、訴えの利益がなければならない」

    法律上の利益が使われる例として
    「非申請型の義務付け訴訟を提起するには、法律上の利益を有することが必要である」

    と、それぞれ使われていました。

    なので、それぞれの文で使われている「訴えの利益」を「法律上の利益」(またはその逆)にしても文章上、問題はないのかがきになりました。

      補足日時:2022/02/23 11:57

A 回答 (2件)

補足をありがとうございます。


訴えの利益は、訴訟要件の一つです。訴えの利益がない場合は、本案(取消訴訟で言えば、行政処分を取り消すかしないか)について判断はせず(原告の請求を認容する場合はもちろん、請求を棄却する判決も本案判決です。)、訴えの却下判決をします。(いわゆる門前払い判決)
 訴えの利益には広義の意味の訴えの利益と狭義の意味の訴えの利益があります。前者は原告適格の問題です。後者は原告の請求について本案判決を求める必要性と救済の実効性があるかという観点の問題です。
 狭義にしろ広義にしろ、条文上は法律上の利益ですから、訴えの利益=法律上の利益というのはそのとおりですが、広義の意味の訴えの利益と狭義の意味の訴えの利益のどの場面の話なのか区別する必要があります。
 例えば、飲食店の営業停止処分を受けた者が、営業停止処分期間経過後に取消訴訟を提起したとします。
 原告適格における法律上の利益を有する者とは、法律上の利益を侵害された者という意味で理解する必要があります。営業停止処分期間が経過したので法律上の利益は消滅しています。だからといって、原告適格がなくなるわけではありません。営業停止処分の名宛人なのですから、法律上の利益を侵害された者であることに変わりはないからです。
 一方、狭義の訴えの利益という観点からは、営業停止処分期間が経過すれば、営業停止処分の効果が消滅する、すなわち飲食店の営業はできるわけですから、裁判所が取消訴訟の審理をする必要性が消滅しますから、法律上の利益(狭義の訴えの利益)がなくなります。
    • good
    • 11

何についての問題なのか明らかにしてください。

何となく取消訴訟などの行政事件についての質問だと想像できますが、民事訴訟だって訴えの利益という概念があるのですから、きちんと何についての話なのか明記してください。
 それから「訴えの利益」と「法律上の利益」は同じ意味かもしれないと考えた理由は何でしょうか。言葉が違うのですから、通常は違う意味と捉えるのが自然です。でも、質問者はもしかしたら同じ意味と思ったわけですよね。漠然と「利益」という共通のワードがあるので同じ意味と思ったのであれば、行政法のテキストを読んでください。
 読んだ上で、疑問点があるのであればそれを質問してください。
    • good
    • 6

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A