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家族が逮捕されて刑務所に入った場合、受刑者は住所地には住んでいないですが住所はそのままでいいのでしょうか?
また、世帯主が扶養していないので扶養家族には入れないですよね?

その他、税金関係やその他諸々申請しておかなくてはいけないもの等があれば、教えてください

宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

日本において,住所は「各人の生活の本拠」だとされています(民法22条)。

単に「起居の場所」というだけでは住所だとは認定されません(ホームレスが公園に不法に設置したキャンプ用テントに起居していた事例で,最高裁はそれを住所として認めなかった平成20年の判例があります)。

受刑者は,自らの意思で刑務所で起居しているわけではありません。刑務所は,受刑者の収監期限を経過すれば追い出されるような(たとえ希望してもそこで引き続き起居することが許されない),一時的に起居する場所に過ぎません。
それを住所として認定されることはないものと考えます。

扶養に関しては,受刑者の預貯金で生活するなら,それは受刑者の扶養家族ですよね?
そうでないなら,実体に合わせて手続きをすべきでしょう。

そしてその各実体が明示されていない以上,これ以上を述べることは誰にもできないことだと思います。
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刑務所に引っ越すわけではないので「刑務所に住所を移動」は逆にダメです。

と言う以前に受理されないかもしれませんが。

cf:私事で恐縮ですが、他界した私の母が入院のため老人ホームを出た時には住所を親戚の家にしました。病院を新しい住所にするわけには行きませんし。
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