
全国土木建築国民健康保険組合について。
私の主人が上記組合の組合員です。
今回お伺いしたいのは、扶養についてです。
失業保険を受給していたためまだ扶養に関する手続きは一切しておりません。
国民健康保険の保険料、国民年金を自分で納めています。
社会保険では扶養に入ると被扶養者の健康保険と国民年金の負担が扶養制度により賄われるという認識でいますが(但し130万の制限がある)
そもそも全国土木建築国民健康保険組合には扶養の認定がないということを知りました。
春からパート勤務を考えていますが、この場合どのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養があると思いますが、全国土木建築国民健康保険組合の場合はその認識から違うのでしょうか。
私の現状といたしましては、
●現在国民健康保険、国民年金を自分で支払っている
●今後パートで月に8万程度稼ぎながら、年内に個人事業主としてネット販売の仕事を始める予定。
この場合、私が組合員である夫の被保険者となって変化することは何でしょうか。
またその際夫の負担はどのくらい増えますか?(保険料など)
このような分野に対して知識が浅くわかりにくい質問でしたら申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
たくさん調べていくうちに訳がわからなくなってしまいました、、
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>合計所得金額は、給与所得と事業所得(個人事業主として…
はい。
正確な定義は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>またその場合事業所得の決定は夫の会社の年末調整に間に合わないと…
そもそもサラリーマンの年末調整というものがフライング気味なのです。
個人の所得税は 1 年が終わっての後払いが原則です。
年末調整とはいうものの多くの会社が「年末=大晦日」を迎えないうちにやってしまうので、お書きのようにことが生じるのです。
>翌年の確定申告で私がどうにか…
またまた大きな考え違いをしていますね。
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、夫の税金が少し安くなるかならないかの話しです。
夫が配偶者控除または配偶者特別控除をとろうと取るまいと、妻の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もないのです。
したがって、“私”がどうにかするものでもできるものでもありません。
夫が年末調整で申告したことと、実際に大晦日過ぎて分かったこととが異なったら、夫が 1 月中に会社で再年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに夫も確定申告をして年末調整を訂正するかのどちらかです。
度々の質問に快くご回答くださり大変助かりました。
先ほど主人に保険の件も合わせて話をすることができました。
このようなことはどこに問い合わせたら良いのかもわからず藁にもすがるような思いでこちらに投稿いたしましたが、こんなに早くご回答頂けて感謝しかありません。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
国保組合は一般の国保とも社保とも制度が異なりますので、
注意が必要です。
また、国保組合と年金は別ですので、厚生年金になる場合も、
国民年金になる場合もあります。
ご主人が国保組合なら通常は国保に入るより、
国保組合の家族被保険者として加入するのが得です。
その場合、収入の制限はないのが普通です。
全国土建国保組合は家族が増えても保険料は変化が無いようです。
http://dokenpo.or.jp/shikaku/hokenryo.html
年金については、全国土建国保組合はどこかの企業に雇われているのが
前提のようですから、厚生年金加入になります。
その場合は配偶者は3号被保険者となれますので、
一般に言う130万円の壁が関係してきます。
結果的には一般的なサラリーマンと同じように
130万円の壁を考慮されるのが良いでしょう。
知識の浅い私にとって、大変わかりやすく明確なご回答をいただき誠にありがとうございます。
おかげさまでだいぶ理解が深まり、主人に説明する段階まで来れそうです。少し安心しました。。
いくつか確認したいことがございます。
家族が増えても保険料に変化がないというのは、組合員である主人の保険料が安くなったり高くなったりすることはなく、被保険者となった私一人分の保険料が主人の給料天引き時にのっかるという考え方でよろしいのでしょうか。
また130万の壁、という明確なお答えをいただき大変助かりました。
3号被保険者ということは、私個人に納付書が届いたりすることはないのですね。これはまた、その分がいくらか主人の厚生年金に上乗せされて天引きされるのでしょうか。
また130万の内訳については、個人事業主として仕事をした場合の事業所得とパート勤務をした給与所得あわせて、という認識でよろしいのでしょうか。
追加の質問、申し訳ございませんが、教えていただけると大変助かります。
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
自治体の国民健康保険は、他の医療保険制度にどうしても入れない方のためのライフラインとして存在しています。
職場の健康保険や共済組合への加入、その家族として扶養に入るなどができない自営業や扶養の範囲を超えて働いている方のための制度となります。
国民健康保険組合は同世帯の家族もその国保組合に加入させることになっています(そもそも国保は世帯加入が基本)ので本来はそちらに加入しないといけないはずなんですが、ご主人の職場に確認を取ったりはしていないのでしょうか?
それとも入れないと言われましたか?
優先順位としては
自分が被保険者として被用者保険・国民健康保険組合に加入>
家族の被用者保険の扶養>
国保組合の同世帯員として加入>
自治体の国保
です。
>そのまま国保に入ってしまいました
返信、見ました。
今からでもご主人に話して国保組合にどうしたらいいか聞いてもらった方がいいでしょう。
2度に渡りご回答を頂き誠にありがとうございます。
主人は会社で「奥さん国保手続きしちゃったかな?うちの保険入れるよ!」って言われたらしいのですが、それは私が役所で社会保険から国民保険に切り替える手続きをした翌々日のことでした。
すぐに役所に電話をして手続きの取り消しを申し伝えましたが、一度受理されてしまったものはキャンセルのような扱いはできないとのことで(もう一度改めて離脱して入り直す他に手段がないとのこと)それをそのまま主人の会社に伝えたらその後レスポンスはありませんでした。
それもあって、私自身特にまずい状況だとは思わなかったのだと思います。
ご回答に沿って自分でも調べて確認いたしました。原則で定められていることを主人に伝え、なるべく早く被保険者として土建保に加入できるようにしたいと思います。
私の返信にも目を通していただきありがとうございます。大変助かりました。
No.2
- 回答日時:
>そもそも全国土木建築国民健康保険組合には扶養の認定がないという…
「○○国民健康保険組合」というのは、あくまでも国保の仲間です。
国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>国民健康保険の保険料、国民年金を自分で納めて…
国民年金はそのままですが健康保険については、
市町村の国保のままにした場合と、夫の「○○国民健康保険組合」での被保険者となったときとの保険料を比較してみればよいのです。
http://dokenpo.or.jp/konnatoki/kazoku.html
市町村の国保は前年所得に応じて増減しますが、○○国保組合は所得の多寡にかかわらず定額制です。
http://dokenpo.or.jp/shikaku/hokenryo.html
>全国土木建築国民健康保険組合の場合はその認識から違うの…
そのようです。
>税法上の扶養と…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (収入 103という決め方ではない) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、妻の稼ぎが少しぐらい増えたとしても夫の税金が一気に大幅増税になるわけでは決してなく、減税額が階段状に下がっていくだけなのです。
そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
50万多く稼いだら家族全体で税金が 80万も増えて 50万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ分から少し徴収されていくらか目減りするだけ、それでも家計は上向くのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものなのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご丁寧な回答ありがとうございました。
非常にわかりやすく理解が深まりました。
合計所得金額は、給与所得と事業所得(個人事業主として経営、所得が発生した場合)をあわせた金額でしょうか。
またその場合事業所得の決定は夫の会社の年末調整に間に合わないと思うのですが、その際は翌年の確定申告で私がどうにかできるものなのでしょうか。
たしかに、稼いだ分以上に丸々持っていかれることはないですね。
少し神経質に捉え過ぎているところもあるのかもしれません。
タックスアンサーのURLまでありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
というか、ご主人が国保組合なら同世帯の配偶者もそちらに入らないといけないのでは?
http://dokenpo.or.jp/shikaku/kumiain.html
自治体の国保に入る時に確認されませんでした?
さっそくのレスポンスありがとうございます。
国保に入る手続きの際(退職後の入籍、手続きだったため社会保険資格喪失証明書を持参)現在失業保険を受けている旨を伝えた時点で「そしたら扶養は受給終了後ですね」と返されたので、そうなのだと思い特に調べたりなどせず、そのまま国保に入ってしまいました。
そのときは土建保に扶養の認定がないことなどを知らずにいたので、それ以上の話にはなりませんでした。
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