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No.4
- 回答日時:
国民健康保険については、払わないといけないですね。
国民年金については、第3号被保険者になれば保険料は払わずに済みます。健康保険組合に扶養の手続きとは別に、直接社会保険事務所に遡って第3号被保険者になれるか、ご確認されることをお勧めします。
基本的には、健康保険の被扶養者に認定されれば、問題なく同日に第3号被保険者になれますが、
(1)平成13年5月の退職日以降収入がない
(2)退職日以降ご主人が主たる生計維持者である
(3)扶養にならなかった理由がある
を認めてもらえれば、遡って第3号被保険者に認定されることも可能です。そうなれば、国民年金保険料は払わずに済みます。
回答ありがとうございます。
ひとつ質問よろしいでしょうか・・・。
>(3)扶養にならなかった理由がある
を認めてもらえれば、遡って第3号被保険者に認定されることも可能です。そうなれば、国民年金保険料は払わずに済みます。
↑現在平成18年6月付けで被扶養者に認定された場合、退職日平成13年5月からの第3号を認めてもらえるということなのでしょうか?
それとも現在からの第3号という意味ですか?
無知ですいません(x_x)
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No.3
- 回答日時:
国民年金保険料なら、#2さんのおっしゃるとおりです。
が、奥さんが今月から第3号被保険者になるのならば、これからの保険料はいりません。ただし、夫の扶養に入っていなかった期間(平成13年5月~平成18年5月)は第1号被保険者扱いになりますので保険料を納めなければなりません。しかし納められるのは2年前までの分です(平成16年6月~)。それまでは保険料未納期間となります。次に国民健康保険の保険料ですが、これから夫の健康組合の扶養に入るのならば、わざわざ遡って国民健康保険に入ることはないので、国民健康保険の保険料はいらないのではないでしょうか。届け出れば保険料納付義務は発生するでしょう。その場合、#1さんのおっしゃるとおり保険料の金額は市町村によって算出方法が異なりますので、一概にお答えできません。
No.1
- 回答日時:
>その場合の未加入期間の保険は国保になると思いますが、その期間の保険料はいくらになるのでしょうか?
検討もつきません。
国保の保険料は自治体により計算方法も金額も全く違います。更に言うと加入者の昨年度の所得により金額が決定されますので(自治体によっては保有資産でも変わる)、ご質問だけでは全く検討もつかないのです。
役所の国保課にご相談下さい。
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