これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

6/8に父が死亡しました。
母と姉が父の扶養に入っていたので(私は自分の会社の社会保険です)すぐに保険の切り替えをしなければならなかったのですが、こちらの勘違い・手違いがあり、今日私の扶養に入れるように会社に書類を送りました。

しかし母はともかく姉が扶養に入れるかどうかが微妙なところで、もし扶養に入れないと分かったらすぐに国保に入れなければなりません(姉は6/13から怪我で入院しています)
母は68歳で老齢基礎年金受給者、姉は月収6~10万円の派遣社員です。
世帯主は母です。

父の会社から受け取った社会保険の資格喪失証明書は、扶養申請の書類と一緒に出しました。

ですが国保に入れるときにまた必要になるんですよね?

もう一度父の会社からもらえばよいのでしょうか。
また、父の社会保険の資格喪失日は6/9になりますが、扶養がダメで国保に入れる場合、遡って加入させられますか?
(社会保険の場合は1ヶ月をすぎると遡って加入はできないと聞いたのですが、国保も同じでしょうか)

知識不足ですみません、ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>国保に入れるときにまた必要になるんですよね?


>もう一度父の会社からもらえばよいのでしょうか。

原則必要ですが、14日の経過間近ですからまずは役所に確認してみることをお勧めします。役所の対応は自治体によりけっこう違いますので住民の事情を考慮してくれる場合もあります。

>また、父の社会保険の資格喪失日は6/9になりますが、扶養がダメで国保に入れる場合、遡って加入させられますか?

原則大丈夫です。
市区町村の運営する「国民健康保険」は他の健康保険に加入していない場合の受け皿的な意味合いがありますので、14日以内に手続きをすれば、職場の健康保険の資格喪失日=資格取得日(加入日)になります。

しかし、14日以内に手続きをしない場合は手続きした日からしか「7割負担」をしてもらえないことが多いです。その場合でも保険料は「(前の健康保険の)資格喪失」の月から発生します。(そうしないと「病気になってから保険料を払えば良い」というモラルハザードが起こるからです。)

明日にでも役所に確認してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

当方福岡市で、市のサイトを見ると
「国民保険は遡って加入できても、資格喪失から14日間を経過して手続きした場合その間に発生した医療費は『特別な事情が無い限り』全額負担になることがある」
と書いてありました。
それで役所に電話してみました(資格喪失証明の件を尋ねるのをうっかり忘れてしまったのですが…)
それによると、「扶養の認定を待っていたから」と説明すれば『特別な事情』と認めてもらえるそうです(念のために担当者の名前も聞きました)

どちらにしても「扶養に入れないと分かってから問い合わせてください」というような感じでしたので、審査の結果を待ってみます。

お礼日時:2012/06/20 10:03

>姉が扶養に入れるかどうかが微妙なところで…



親子や夫婦ならともかく、大人になった兄弟は一線を画す必要がありますからね。

>資格喪失証明書は、扶養申請の書類と一緒に出しました…

だめなら返してもらいましょう。

>扶養がダメで国保に入れる場合、遡って加入させられますか…

遡って加入ではなく、社保の資格を喪失した時点で国保に加入していたと解釈されます。
国保税はその日より算定されますので、手続きが遅れれば遅れるほど初回の払込額が増えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

社保の資格喪失日からの料金を払えばその日から国保の加入になるということですね。

>だめなら返してもらいましょう。
資格喪失証明書には母と姉が一緒に記載されていたので、母がOKで姉がNGなら姉の分だけを再度会社からもらわなければならないのかと…

姉が急に入院したのでちょっと焦ってしまって…

お礼日時:2012/06/19 09:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報