
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、一点、勘違いされています。
>保険・年金ともに親の扶養に入っています。
健康保険は、お父さんの「被扶養者」になることが出来ますが、年金については「扶養」と云う制度は有りません。
(妻が夫の厚生年金に入る場合がありますが)
従って、現在は、年金は、加入が中断しています。
さて、まず、健康保険ですが。
失業保険の受給が始まると、1日当たり3611円以上を受給すると、お父さんの健康保険の被扶養者になれなくなりますから、ご自分で、市区町村の国民健康保険に加入することになります。
保険料は、基本的には前年の収入を基に計算されまいが、現在、失業中で収入が無い場合は、減額などの方法も有ると思いますから、窓口で相談してみてください。
失業保険の受給が終わると、また、國保をやめて、お父さんの健康保険の被扶養者になれます。
次に、年金ですが、やはり市区町村で国民年金への切り替えが必要です。
国民年金の保険料は月額13300円で、支払わない期間が有ると市などから督促が来ます。
それでも払わないと、将来の年金の受給額が未払期間に対応する金額が少なくなります。
又、国民年金の保険料は、2年間だけ遡って支払うことが出来ますから、今、切り替えだけして、仕事に就いてから支払うことも出来ます。
仕事について、会社が社会保険に加入していれば、当然、健康保険も、年金も、会社で加入することになります。
詳細ありがとうございます。
あれから自分の状況を確認してみました。
おっしゃることがわかったのでそれに即したことをしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
失業保険の給付が開始された場合、給付額が被扶養者の範囲を超える場合は、国保+国民年金に加入しなければなりません。
社会保険の任意継続という方法もありますが、おそらく手続き期間が過ぎてしまったと思われます。国保の保険料(税)は、前年所得を基に算定されますし、国民年金は1月13,300円全国共通です。切り替えを忘れてしまっていた場合は、保険は被扶養者が1人増えても親の負担している保険料は変わりませんが、病院へ行った場合の負担する保険者が異なりますので、保険者同士でのやりとりが発生します。入院していた場合は、自己負担割合が国保3割、社保2割ですので、1割分が追加で病院に支払うことになります。
国保の保険料は、本来加入すべき年月日まで遡って支払うこととなります。遡りの期間は保険料の場合で2年、保険税の場合で3年までです。
年金は、将来の受け取る金額に多少の差がでてきます。
No.1
- 回答日時:
似たような経験があるので書き込みますが、専門家ではないのでご自身の責任で確認して判断してください。
ご自身は、働いていたということですのでこれまでは厚生年金と社会保険に加入していたと言うことでしょうか?
また親が会社員か自営業かで多少変わってくるかもしれません。
親が会社員だという前提で書きます。
健康保険は必ず国保に加入しなくてはいけないということはないと思います。親の社会保険の扶養(子)として加入できるのであればそのままで問題ないはずです。加入資格があるかは社保側の判断です。
国保は世帯主に支払い義務が発生しますが、国保対象家族の前年度収入で算出されます。
余談ですが、健康保険につては国民皆保険制度ということで、なんらかの保険に加入が義務づけられていますが、保険に入って無くても罰せられることは無いと思います。
ただし、病院行きたくなったから後になって国保に加入しようとしても、加入資格が発生した時期(無保険になった)までさかのぼって保険料を請求されると聞いたことがあります。
すでに退職されているので無理かもしれませんが、これまで入っていた社会保険の任意継続という制度もあります。
ということで健康保険については親の扶養に入ったままにしておくのが無難だと思います。
但し支払い金額でどちらが得なのかは、ケースバイケースかもしれません。今国保に加入するとご自身の前年度収入にみあった金額を請求されるので、いきなり何万円という支払い通知書が来るかもしれません。
また親が自営業なら結局国保でしょうから市役所、役場で納得のいくまで説明を受けるといいでしょう。
年金は社会人なら支払いが義務づけられていますので、親の扶養という考え方は良くわかりません。失業したら自動的に厚生年金から国民年金にうつりますからご自身で払うものと思いますが、扶養ということで親に請求が行くとは思えませんが?
文章力がないので乱文でもスミマセン。
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