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国民健康保険で、10月に退職してから親の扶養に入っています。12月に一日だけ働いてすぐに辞めた会社があり、健康保険料が引かれていました。これは、扶養に入っていても支払わないといけないのでしょうか?
年金に関しては還付があると聞きました。

A 回答 (1件)

>国民健康保険で、10月に退職してから親の扶養に…



国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>健康保険料が引かれていました。これは、扶養に入っていても支払わないと…

話は逆です。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健康保険) に加入した場合は、市役所へ行って国保の脱退手続きを取らないといけません。
でないと、世帯主に課せられている国保税の中にあなたの分が含まれ続けます。

とはいえ、1日分の給料しかもらわないままやめたのなら、そのままで良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/19 15:17

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