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お尋ねします。まったく健康保険の仕組みについて知らないので、ちんぷんかんぷんな質問かもしれませんが・・・父と母(年金受給中)がいますが、私を含めてそれぞれの健康保険に加入しています。これを私の健康保険に扶養家族として加入できるでしょうか?つまり目的は毎月の支払いがそれによって安くなるのでしょうかという意図です。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

健康保険の扶養(被扶養者)になれる条件は、次の通りです。


1.被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人。
(被保険者(加入者)といっしょに生活をしていなくても、仕送りをしている場合も含まれます)

2.今後12か月間の収入見込額が180万円(60歳未満の場合は130万円)以下。
上記の条件を満たせば、扶養にすることが出来ます。
詳細は、参考urlをご覧ください。

手続きは、会社の担当者に「被扶養者異動届」と健康保険証を添付して、社会保険事務所に依頼することになります。
その他に、所得証明・住民票などの必要な書類が有りますが、担当者の指示に従いましょう。

又、被扶養者が増えても保険料が増減することは有りません。
しかし、今で親が健康保険や国民健康保険に加入していた場合、その保険料の支払がなくなりますから、トータルでは負担が減ります。
なお、親が国保に加入していた場合は、国保から脱退の手続きをする必要が有り、脱退をしないと国保の保険料の請求が続きます。

更に、あなたが、現在加入しているのが、勤務先での健康保険ではなく、国民健康保険に加入している場合は、手続きが違ってきます。

国民健康保険には扶養という制度がなく、所帯単位で国保に加入しますから、親もあなたの国保に家族として加入することになり、国保の保険料は、各人の前年の所得を基に計算し、所帯割や家族割が加算されますから、全員の所得に対して保険料が計算されます。

この場合も、所帯割は、親がそれぞれ国保に加入していた場合比較して、1家族分になりますから、多少は減額になります。

参考URL:http://www2.ttcn.ne.jp/~toden-kenpo/hokenkanyuu/ …
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年金を受給中ということは、父母の年齢は60歳以上と言うことでよろしいでしょうか?



社会保険における60歳以上の方を扶養に入れるための条件とは、これから先の収入が年間で180万円未満であることと、その扶養となる者の収入があなたの収入の2分の1以下であることが条件です。

つまり、年金以外の収入がないのであれば、年金収入が一人につき年間180万円未満であり、なおかつ一人当たりの収入があなたの収入の2分の1以下であれば、扶養に入れることができます。

手続きとしては、会社から「被扶養者異動届」に年金収入を証明できるもののコピーを証拠書類として添付して、保険者(あなたの保険証に記載されています。)に届け出ることとなります。

さて、毎月のあなたの健康保険料が、扶養を入れることにより安くなるかと言うと、そういうことはありません。
社会保険の健康保険料や厚生年金保険料はあなたの報酬を元に算出されていますので、扶養を入れたからといって健康保険料が安くなるわけではないんですね。

ただ、あなたの健康保険料は変わりませんが、父母が支払っていた健康保険料は、あなたの扶養に入ることにより支払わなくてもよいこととなりますから、父母の生計としては助かるのではないでしょうか。

あと、安くなるとしたらおそらく所得税の扶養者控除が該当になると思いますので、あなたが支払う税金が安くなるのではないでしょうか。
当方は社会保険についてを専門としていますので、税務上のことはあまり詳しくありません。
もう少し待っていると、詳しい方が税務上のことも解説してくれると思いますので、待ってみてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2004/01/12 18:06

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