今は大学生で、この先就職が決まった場合の流れを考えているのですが、
親にどこの会社に就いたか知られたくありません。
別に怪しい仕事に就くことにきめたからというわけではありません。
で、
今は親の社会保険に入っているのですが、
そこから就職先の社会保険に切り替えるのではなく、
一旦「国保」に切り替えてから、就職先の社会保険に加入すれば、親に就職先の情報が伝わらずにすむと思うのですがこの方法は可能でしょうか?
私のイメージしてる切り替えの流れとしては
親の社会保険→自分で国保→就職先の社会保険
という方法です。
また親の社会保険から抜けるタイミングはいつごろがベストでしょうか?
ちなみに今はアルバイトしていて103万以内の稼ぎです。
その収入でも大学生でいるうちに国保に切り替えることは出来るんでしょうか?
普通は親の社会保険に入っているものだと思いますが、逆にその収入で抜けて国保に切り替えることは認められるんですかね?
無理なら最後の年に103万超えるように稼げばいいのでしょうか?
貯金は50万くらいあるので少しの間は国民健康保険料を納めなくてはならなくなってしまっても払えるかな?とは考えているのですが。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…この方法は可能でしょうか?
「ケース・バイ・ケース」となります。
理由としては、「健康保険(この場合は国保を除く)」の「保険者(保険の運営者)」は、1,400以上あり、「各種届出に必要な手続き(および添付書類)」は、「ほぼ同じ、しかし、まったく同じではない」からです。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
>…親の社会保険から抜けるタイミングはいつごろがベストでしょうか?
原則として、「被扶養者資格の削除(取消し)」は、「被保険者(この場合は親御さん)」の【届け出】に基づいて行われます。
つまり、「被保険者が届け出の必要ありと判断したとき」です。
そして、「資格を失うことになった理由」を届け出るだけでよい「保険者」もあれば、「理由を確認できる資料(のコピー)」の添付を義務付けている「保険者」もあります。
---
(参考)
「保険者」としては、「保険料収入につながらない被扶養者」については、「どうぞどうぞ、ご自由に当健康保険から出て行ってください」というのが「本音」です。
しかし、資格を削除してから「あの届け出は間違いだった、勘違いして届けてしまった。『取消し』を取り消してほしい。」ということになると、「余計な手間とコスト」がかかりますので、「確かに資格を維持できない状況になった」ということをしっかり確認してから資格を取り消すという「保険者」もあるわけです。
>…アルバイトしていて103万以内の稼ぎです。
>その収入でも大学生でいるうちに国保に切り替えることは出来るんでしょうか?
>普通は親の社会保険に入っているものだと思いますが、逆にその収入で抜けて国保に切り替えることは認められるんですかね?
上記の通り、「被保険者の届け出」のみで資格を取り消すことは【原則として】可能です。
ただし、【実務上は】、「保険者ごとに手続きの詳細を確認してみないと分からない」ということになります。
なお、「収入が103万円を超えたら被扶養者の資格を維持できない」という保険者はまずないはずですから、【親御さんが加入している健康保険】の【資格取消しの基準】をご確認ください。
---
(参考)
そもそも「健康保険法」で定義されている「被扶養者」に、「収入○○円未満」というような規程はありません。
あくまでも、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という漠然とした定義のみです。(物価は変わるものですから、当然といえば当然です。)
では、なぜ「130万円未満、被保険者の2分の1未満」という数字(基準)が出てくるかと言えば、「保険者ごとの認定のばらつき」を最小限にするため「国(旧厚生省)」が示した【目安】があるからです。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
ということで、【国が示した目安を逸脱しない範囲で】、【各保険者が】、『主としてその被保険者により生計を維持するもの』であるかどうかを【独自に判断している】ということです。
>…無理なら最後の年に103万超えるように稼げばいいのでしょうか?
「被扶養者の収入に関する要件」は、「【年間収入】130万円未満、被保険者の2分の1未満」というのが原則です。
ただし、この「年間」の解釈は「保険者」によって異なります。
「1月~12月」というように「暦年」で考える保険者もあれば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように、「ある特定の時点から1年間(12月)」という解釈の保険者もあります。(多くの「保険者」は「協会けんぽ」に倣っています。)
(公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』
http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
>>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。
(協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円
*****
(その他参考URL)
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
「健康保険の被扶養者の制度の意義」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。
『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
---
以下のように、「成人(あるいは18歳以上)は、原則として被扶養者に認定しない」という保険者は少なくありません。
(タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』
http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html
>>…子女の方が成人年齢に達して【学校等に在籍していない場合】、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。
---
(河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため異なる部分があります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
就職先の社会保険に加入したからといって、親に勤め先がわかるという事はありません。
(保険証が郵送された時に、親が勝手に開封して保険証を見ない限り)
社会保険に加入したら、親が務めている会社に、あなたを扶養から外すよう伝えれば
良いだけです。
従って、ごちゃごちゃといらない事を考える必要はありません。
因みに、国保に切り替えたとしても、国保税は世帯主名で納付書が届きます。
また、世帯年収によって保険料が増減します。
社会保険の扶養として、今まで保険料の負担がなかったものが、国保に切り替える
ということで、保険料の負担が増加する事となります。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
親に分かることはないのですか。
その辺が今ひとつ疑問なのです。
保険扱いの会社に入る場合は、その会社に入ったことを証明する書類(辞令の写しなど)を親の会社の事務方に渡して、被扶養者資格喪失の手続きをしてもらうとおもうのですが、この時に親に勤め先が分かってしまうのではないのでしょうか?
あと、回答に「社会保険の扶養として、今まで保険料の負担がなかったものが、国保に切り替えるということで、保険料の増加する事になります。」
とありましたが、それはつまり
今までは親の保険で賄ってもらってたけど国保に切り替えるなら(世帯主が自分なら)保険料は自分の年収などに見合った分を納めるようになる。ということでよろしいのでしょうか?
「増加する」ということはどういうことでしょうか???
フリーターで国保料払ってる人より割増で取られるってことですか??
すいません^_^;
疑問の嵐となりつつあります^_^;
No.1
- 回答日時:
>親の社会保険→自分で国保…
親の社会保険から抜けたことを証する書類が必要です。
(某市の例)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8392302.html
>また親の社会保険から抜けるタイミングはいつごろがベスト…
ベストもワーストもありません。
本当にいったん国保にするのなら、いつでも好きなときにどうぞ。
>その収入でも大学生でいるうちに国保に切り替えることは…
国保は、ただではありませんが、自分で国保税を払う覚悟ができているならどうぞ。
>逆にその収入で抜けて国保に切り替えることは認められるんですかね…
社保は、社員 (親) にとっては、(保険料が) 不要イコール扶養ですが、会社は大きな負担をしています。
1人でも加入者が減るのは、会社にとって大歓迎です。
>無理なら最後の年に103万超えるように稼げばいいのでしょうか…
そんな数字は関係ありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます!
大学生でいるうちでも切り替えられるんですね!
払うのもある程度覚悟してます!
ベストもワーストも、、、
すいません^_^;
質問の具体性が足りなかったと感じています^_^;
つまり、、
どうせすぐに勤め先の社会保険に切り替えるのならば、国保に入ってる期間が短い方があまり国保料を払わなくって済むのでは!?と考えたわけです^_^
それならばベストな時期として就職先の社会保険に加入する1~2ヶ月前に国保に切り替えた方がベストなのではないかと思うのですがどうでしょうか?
こんなやり方出来るんでしょうか?
改めて宜しくお願いします。
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