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①意思能力②行為能力③事理弁識能力④責任能力
上記4つの違いがいまいちわかりません。

また、不法行為における過失相殺では被害者に責任能力があったことは必要でなく、事理弁識能力があれば足りるとしていますが、なぜ事理弁識能力が必要なのでしょうか。
たとえば、幼児が道にいきなり飛び出して車に轢かれた場合、(ドライバーは安全運転をしており、それでもなお幼児が飛び出してくることを予測できなかったとする。)幼児に事理弁識能力がないからといって過失相殺を認めないのはおかしい気がします。

A 回答 (2件)

①意思能力②行為能力③事理弁識能力④責任能力


上記4つの違いがいまいちわかりません。
 ↑
意思能力・・自らの行為につき法的な結果を弁識するための能力。
行為能力・・自ら単体で確定的に有効な意思表示をするための能力。
事理弁識能力・・そのことが良いか悪いかを判断できる能力。
責任能力・・責任能力は、そのことが良いか悪いかはもちろん、
      それを弁償(損害賠償)する必要があるかどうかも
      判断でき能力。   



また、不法行為における過失相殺では被害者に責任能力があったことは
必要でなく、事理弁識能力があれば足りるとしていますが、
なぜ事理弁識能力が必要なのでしょうか。
 ↑
過失責任主義ですね。




たとえば、幼児が道にいきなり飛び出して車に轢かれた場合、
(ドライバーは安全運転をしており、それでもなお幼児が
飛び出してくることを予測できなかったとする。)
幼児に事理弁識能力がないからといって
過失相殺を認めないのはおかしい気がします。
 ↑
そういう場合は「被害者側」の過失の有無で
判断されます。
具体的には親などです。
子供が飛び出してくる、なんてのは親に
過失がある場合が多いから
不都合にはならない、と解されています。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明していただきありがとうございます!
おかげさまでよく理解出来ました!
また分からないことがありましたら質問しますので何卒よろしくお願いします!

お礼日時:2022/03/03 21:19

「ドライバーが幼児を轢いた」については常識的な感覚から言えば過失相殺を認める方が逆におかしいと思います。

過失相殺を認めると言う事はザックリ言えば「ドライバーの過失と幼児の過失をチャラにする」と言う事ですよね。そもそも幼児にも過失があると考えている時点でおかしな話です。裁判でこんな判決を出したら裁判官は確実にアホ扱いされるようになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
過失相殺は親の責任ということですね

お礼日時:2022/03/03 21:17

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