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法律に関してです。宜しくお願いいたします。人混みを歩いていて、眼鏡が路上に落ちていて、それを知らずに踏んづけ壊してしまった場合、責任は全くないのは常識ですが、一般論としてですが、これを、自分の掛けてる個人賠償保険などで修理してあげることは可能なのですか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず,「責任は全くないのは常識」が間違っています。


 民事の不法行為(犯罪かどうかではなく,損害賠償金を支払わなければならないかどうかの問題です)は,過失の場合でも成立します。典型例が交通事故です。歩行者がいることに気づかずに歩行者と衝突した場合でも,歩行者がいることを認識した可能性があれば,損害賠償の責任が生じます。

 ですから,普通に前を見て歩いていれば,路上に眼鏡が落ちていることに気づくことができる状態であれば,眼鏡があることを知らずに踏みつけて壊してしまえば,損害賠償の責任が生じます。

 責任がないのは,刑事上の責任です。器物損壊の罪は,過失の場合,すなわち眼鏡の存在に気づいていない場合には,成立せず,処罰されることはありません。

 このように,民事の責任と,刑事の責任は,よく区別して考える必要があります。

 次に,「個人賠償保険」というのも,正確には,「個人賠償責任保険」です。これは,個人が損害賠償の責任を負う場合に,その損害賠償金を支払ってくれる保険です。ですから,その行為によって,加害者である個人が,損害賠償責任を負うかどうかで,保険金が出るかどうかが決まります。

 路上の眼鏡に気づかずに踏みつけた場合でも,過失がある,すなわち,前を見て歩いていれば眼鏡の存在に気がついた場合には,損害賠償責任が生じて,それがために保険金が出る,ということになります。

 そして,個人賠償責任保険では,故意による不法行為は,たいてい除外されています。これは,故意による不法行為に保険金を出したのでは,モラルリスクが生じる(わざと他人に損害を与えて保険金を出させようとする)からです。

 保険での賠償費用が出る,というのは,このような保険の仕組みによるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。長文説明ありがとうございました。今回は想定の事例でした。保険に特約をつけるかどうかでの架空の話で申し訳ないですが、法律などの考えかたよく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/03 23:22

>・・・知らずに踏んづけ壊してしまった場合、責任は全くないのは常識です・・・



違います。、故意でなくても過失です。
壊した者の責任です。(民法709条)
従って、当該保険で支払うことはできないです。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。しかし、この保険では保険での賠償費用は出るようです。

お礼日時:2021/11/03 12:42

保険の契約内容によりますが、


だいたいの保険会社の内容は、他人の財物に損害を与えた場合に適応されると思いますので、相手が存在して所在が分かっていれば適応されるかとは思います。あとは、保険会社の判断によるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/03 12:43

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