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理不尽に停車していた車にぶつかってきたにもかかわらず、相手方はこちらがぶつけてきたと主張しております(スーパー駐車場私有地内のため、警察は関与できないとのこと)。全面的に先方が悪いと確信しておりますが、保険会社間のやりとりで、どんどんこちらが不利な立場にもちこまれている気がしております。相手方保険会社は全労○、こちらは三○ダ○○ですが、やはり先方の保険会社が大手であり、うまくこちらが被害者の様に持っていかれているように思えてきました。やはり、保険会社間の力関係は存在するのでしょうか?ぜひ教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保険会社間の力関係の優位・劣位は基本的にはありません。
あるのは、会社の事実に対する姿勢の違い、担当した者の能力・姿勢の違い、などでしょう。
どのような事実をもって、「もちこまれている気」がしてしまうのかが私にはわかりませんが、保険会社に示談代行をさせているのだとすれば、保険会社に指示してキチントした仕事をさせる権限と責任があなたにあるのですから、あなたの力量の問題かもしれません。
この回答への補足
アドバイスいただきありがとうございました。私の力量の問題というのは、本当のところだと思います。
今回0%、100%ということで進めるつもりでしたが、手ごわい相手方がしぶしぶ10-90%なら納得したということで、こちらも仕方なく同意し、先方保険会社の指示で、車の修理を出し、最後の同意書にハンコを押す段階まできたのですが、先方保険会社から相手方がハンコを押してくれないといって、修理会社の修理代が宙に浮いてしまった状態になりました。修理会社は、先方保険会社に支払っていただくよう出向いたとのことですが、無理と言われたとのことでした。この段階で私がその修理代を支払う義務はないようなのですが、普段お世話になっている取引先(修理会社=ディーラー)であり、なんとか解決しようと当方保険会社・先方保険会社・ディーラー・当事者二人と話し合いの機会をつくり先方を説得しましたが、それでもハンコを押してくれなかったため、先方保険会社と相談して少額裁判することになったのですが、先日なんと先方は弁護士をたてて通常裁判を要求しているという連絡が入りました。その訴え書をみると記述は先方の保険会社担当者が担当しており、先方保険会社の弁護士をつけているとのこと。現在先方保険会社の采配ミスで、ディーラーに未払いを起こしているのが最大の問題であるのに、その先方保険会社がこちらに反論?をおこしてきているのはどう理解したらいいの?とのいことで混乱しているところです。また、ご助言等ございましたらよろしくお願い申しあげます。
No.4
- 回答日時:
相談所の支払義務はないというのは、相手方に支払義務があるという話ではないでしょうか?
保険会社に支払義務があるという話ではありません。
相手方に支払義務があっても、相手方に支払う意思がないのであれば、修理代は一旦ご質問者が立て替えして、相手がたに訴訟なり調停なりで請求していくことになるということです。
保険会社と修理工場がするのは価格協定であり、修理代金の支払契約ではないので、保険会社に支払義務が発生することはありません。
支払義務があるのはあくまで修理を依頼した人です。
示談が難航して保険会社からの支払いが滞れば、修理工場は当然、依頼した人に修理代金の支払いを求めます。
修理工場は直接相手方や保険会社に請求することはできません。
これができてしまうと修理工場が示談代行するような形になるので、違法とされます。
No.3
- 回答日時:
>現在先方保険会社の采配ミスで、ディーラーに未払いを起こしているのが最大の問題である
問題の質が違います。
支払い先であるディーラーに修理を依頼したのは、ご質問者ですから、修理代を払う義務があるのはご質問者です。
それを事故の相手方に過失分を請求して、相手方が支払いするというのが正当な手順ですので、保険会社は当然契約者が示談OKというサインを出さないと支払いはできません。
保険会社が未払い問題を起しているわけではありません。
相手方が納得行かないのであれば、訴訟を起された場合に保険会社が弁護士を立てるのは当然のことです。
また過失割合で揉めている場合は、少額訴訟向きではありませんので、通常訴訟に移行するのもよくある流れです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
事故関係の相談所に相談したところ、こちらに支払義務はないと言われました。今回の流れとしては、先方保険会社が、同意を得たので、修理を実施してくださいとディーラーに連絡を入れ、こちらにも持ってきてくださいと連絡がありましたので、ディーラーに持っていきました。金額的な流れはすべて保険会社とディーラー間で実施されており、このような手続きで(内容を指定)しやりとりされておりましたので、現時点ではこちらの負担分の支払いは終了しておりました。また、先方も保険を使っての自己修理は終了しておりました(塗装のはげ?事故のときについたのが疑わしいような部分の修理です)。
このような段階でも、こちらに支払義務があるのでしょうか?
何かごぞんじでしたらぜひご助言よろしくお願い申しあげます。
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