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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成19年3月28日/障企発第0328002号/障障発第0328002号/厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長通知)というものがあって、原則として、介護保険サービスの利用が優先されます。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4788 …
「(障害者総合支援法での)自立支援給付に優先する、介護保険法の規定による保険給付又は地域支援事業は、介護給付、予防給付及び市町村特別給付並びに第一号事業とされている。」
「したがって、これらの給付対象となる介護保険サービス(介護保険給付、地域支援事業[デイサービスなど]が利用できる場合は、当該介護保険サービスの利用が優先される。」
ただし、その障害の実態を十分勘案した上で、次のような取扱が行なわれることになっています。
「障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。」
「サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護、行動援護、自立訓練[生活訓練]、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。」
具体的な運用は、以下のとおりです。
「障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には(障害者総合支援法の)介護給付費等を支給することはできない」
このため、以下のようなときに限っては、障害者総合支援法によるサービスを利用することができます。
「障害福祉サービスに相当する、介護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。」
「利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情が解消するまでの間に限る。)。」
その他、補装具(杖や車椅子など)についても、介護保険サービスの利用が優先されます。
「(障害者総合支援法による)補装具費の支給認定を行う際の介護保険制度との適用関係についても、基本的な考え方は同様である」
「介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品目(車いす、歩行器、歩行補助つえ)が含まれているところであり、それらの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。」
「医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これらの品目については、法に基づく補装具費として支給して差し支えない。」
━━━━━━━━━━━━━━━
以上のような取り決めになっているため、医療費等で困窮するからといっても、直ちに障害者総合支援法(自立支援給付)の対象になるわけではありません。介護保険法による減免などが優先されます。
したがって、回答2は、このようなことを認識していない、不十分な回答だと言わざるを得ません。
(回答2の方特有のいつもながらの回答ですが、複数の法律関係・優先関係をよく理解されていない回答です。たいへん残念なことだと思います。)
━━━━━━━━━━━━━━━
大事なことは、障害者手帳を取得するか否かではありません。
障害者手帳を取得したところで、現実に受けられるサービスが提供されなければ、意味がないからです。
もちろん、手帳を取っていただいてもかまいませんが、税制上の恩恵などをはじめとすることは、何も「手帳がなければできない」ということはなく、介護保険サービスを利用している証明を市区町村で得られれば足りますよ。
既に記したように、介護保険サービスと障害福祉サービスの間には、相互の優先関係があり、また、互いに補い合っています。
ですが、若年者ならば障害者施策サービスが効果をあげる(同行援護、行動援護、自立訓練[生活訓練]、就労移行支援、就労継続支援等)ものの、老年者にとってはそのような効果は見られません。
そういったことも頭に入れておく必要はあろうかと思います。
また、医療費の減免に関しても、年齢上の制約から、障害福祉サービスではなく介護保険サービスが優先されます。
重度心身障害者医療費助成制度という自治体単独の制度(都道府県ごと・市区町村ごと)があるのですが、これとて、介護保険制度の対象になる方は除外される、ということになっている例がほとんどです(介護保険サービスを活用できるから)。
ということで、どちらか一方がどうこうということではなく、役所とのかかわりにおいては、介護保険担当課と障害福祉担当課との間で十分な連携を取っていただけるよう、あなたはもちろんのこと、地域包括支援センターの方やケアマネから十分に働きかけることが非常に大切になります。
正確な知識を持った上で、介護にたずさわる身近な人たちがどんどん動いてゆかないと、その快復などが大きく影響されてしまいます。
No.2
- 回答日時:
厚生労働省
障害者福祉:障害者自立支援法のあらまし以下の参照にして
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/servic …
介護保険の介護認定4であっても医療費等で困窮する場合は総合自立支援法の
自立支援医療費の活用です。
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