一回も披露したことのない豆知識

居住支援法人における要居住支援者の入居中の支援について、他の団体と連携して支援を実施するケースとはどのようなケースが想定されますでしょうか?雑駁とした質問ですみませんが、小生イメージが出来ないので、どなたか、事例等ご教授頂きたく質問しました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)の第四十条で規定されている「住宅確保要配慮者居住支援法人」ですね。


(平成29年10月25日施行の「改正住宅セーフティネット法」に拠ります)

この法人の業務の範囲については、同第四十二条で規定されていて、主たる業務とは、法人自体が行なう「家賃債務保証」(第一号)と「(入居前の)相談等援助」(第二号)です。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC10 …

他の団体等との連携というのは、実際に賃貸住宅に入居した後の「(入居後の)相談等援助」(第三号)をいいます。
「賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。」と規定されています。

この法律でいう「住宅確保要配慮者」は、低所得者、被災者(震災や天災・水害等)、高齢者、障害者、子育て世帯・ひとり親世帯などをいいます。

このときに、被災者や高齢者、障害者に対しては、心理面でのサポートや見守り・安否確認といったものが特に重要となるため、行政自体や他の法人等(都道府県・市区町村社会福祉協議会、社会福祉法人や特定非営利活動法人等)が実施している「見守り事業」と連携して、援助・支援を行ないます。
以下の URL の PDFファイルは、東京都の区・市町村の事例です。

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juu …

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juu …

その他、家賃債務保証に関しても同様です。
以下の URL の PDFファイルをごらんになっていただくとおわかりいただけますが、他団体も家賃債務保証を行なっていますので、そういった団体とも効果的に情報交換・連携を行なって、より効果的に居住環境を確保してゆきます。

https://www.mlit.go.jp/common/001150644.pdf

さらには、生活困窮者自立支援法というものがあって、生活保護におちいる一歩手前の段階での支援も必要になりますので、市区町村と連携した上で、「(入居前の)相談等援助」(第二号)として、生活困窮者自立支援法で定められている「住居確保給付金の支給」に係るアドバイスなども行なう必要があります。
生活困窮者自立支援制度(生活困窮者自立支援法)に関しては、以下の URL をご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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