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障害者自立支援法で訓練等給付費がありますが、その給付費の中に含まれているサービス内容とは、どのようなものまでなのでしょうか?
例えば、就労移行で、就労訓練に関するものは分るのですが、外出の支援(買い物・外食・娯楽等の引率)や個別指導(自転車に乗れないから乗れるようにマンツーマンの時間を使って訓練してくれと保護者から)
など、どこまでが支援費の内なのか、どこからが自己負担(個人請求)になるのか基準を教えてください。

A 回答 (1件)

訓練等給付のサービス内容は国が法で定めていることだけになると思います。



もし個人の外出支援ということになると、地域生活支援事業(ガイドヘルプ)を利用することになるのではないでしょうか。
自転車の指導は…福祉サービスになるんでしょうか?
知的障害者などがガイドヘルパーと自転車で一緒に外出する場合はあるかもしれませんけれど。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
就労支援に関してのみの給付金なんですね。後どうするは、施設の方針次第ということですね。

お礼日時:2009/02/19 11:22

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