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よろしくお願いします。

発病が1月10日で、1月10日から入院して有休になりました。

有休がちょうど2月28日でなくなりました。

この場合、傷病手当金の申請期間は、待期期間を1月10日から数えるのか、

3月1日から数えるのかどちらでしょうか?

(給料の締め日は20日で、3月末に2月21日から28日までの給料をもらいます)

A 回答 (4件)

一般的には、発病日・入院日から考えると、待期である連続3日は、1月10日~12日。


そのため、第4日目である1月13日からが、傷病手当金の支給対象です。

ただ、こういったことは、療養担当者(医師)がどのように判断するのかに拠り、本人や第三者があれこれ考えるような性質のものではありません。
回答1さんが、至極まともに答えておられます。

回答3は誤りです。鵜呑みになさらないで下さい。
だいいち「有給の有休と無給の有休」などということはありませんよ。有休というのは、あくまでも年次有給休暇です。有給なんですよ。
いつもながらのことですが、回答3の方には誤りが多く、表現方法もおかし過ぎます。もってのほかです(怒)。
無給の休暇は欠勤又は特別に認められた無給の病気休暇等に過ぎません。

ちなみに。
有休というのは、労務不能だと見なされません。
つまり、取得が認められなければ出勤できる、という状態を指します。

この関係で、2月26日~2月28日の連続3日を待期とし、3月1日から傷病手当金を受ける‥‥という申請方法を採ることはできます。
もっとも、通常は、療養のために休み始めた日(1月10日)からを申請期間とするので、著しくグレーゾーンになるかとは思います。
保険者(協会けんぽ又は健康保険組合をいいます)の判断次第でしょうね。
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追伸ウミネコ104です。

NO2
傷病手当給付金申請日が1月10日
待機期間1月10日から1月13日の3日間
傷病手当金支給開始日1月14日となります。
令和4年1月から支給開始から支給期限が1年6月となります。
あなたの場合は、有給期間が2月28日で終了するのであれば、支給申請を3月1日にすることも可能です。
有休休暇は賃金が発生するため、1月10日申請ににしても1月14日~2月28日までの傷病手当金の支給はありません。傷病手当金の支給開始は3月1日からとなりますので、申請日を3月1日付で申請することもできます。又は有給休暇期間も待機期間になりますので、申請日を2月26日に申請することで3月1日支給開始日となります。
有給休暇は、有給のある有休休暇と無休の有給休暇があるためあなたの有給休暇が有給か無休か不明ですので二通りの例を例示しました。
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この回答へのお礼

助かりました

再度の回答ありがとうございます!

給料の発生する有休です!
最長1年6か月の支給を受けるとしたら、申請日を3月1日で出した方が有利なんですね。
ありがとうございます!
申請書の記入で不明な点があればまた質問させてもらいます。
もしまた目に留まりましたら、ぜひ回答をお願いします。
ありがとうございました!

お礼日時:2022/03/03 17:15

健康保険傷病手当申請に関する待期期間は、病気やけがなどで休業した日から3日待機期間で4日目から休業した日数分支給するものです。

但し、休業yした日数分でも給与が支給した日数分は不支給となります。
つまり、健康保険傷病手当給付は暦単位で計算するため、1日から月末までの会社の稼働日に休業した日数分ことに書類等提出することになります。
会社が勤怠管理している証明書を提出することで休業日数及び給与発生日が分かります。
労働災害給付と違い、法定休業日と所定休業日の日数分の傷病手当金は支給しません。
出勤すべき稼働日に休業した日数分を支給します。
質問内容では、1月10日入院で休業した10日に健康保険傷病手当金給付申請日とすると1月10日から13日までの3日間は待機期間になります。1月14日以降が傷病手当金の給付対象となります。
しかし、1月14日以降に支給された給与があるときは傷病手当金の支給はありません。
つまり、月22日稼働日(出勤日)とすると、4日出勤した場合は、月稼働日22日-出勤4日で18日休業した数分の支給となりますので、傷病手当金は18日分支給します。
法定休業日・・・・・法律で定めた日曜日祝日その他
所定休業日・・・・・企業が週1日又は月4日以上の休業日を定めた日その他
健康保険傷病手当金給付は、病気やケガ等で休業したことで給与が減額し生活に影響するため休業した日数分を補うたことで生活の安定を図ります。

会社の給与の締め日と支給日に関係なく暦単位で計算するため、月をまたぐときは2枚の種類を作成することになります。
また、手当金の振込先はあなたの口座にして知ることでトラブル等とは避けることはできます。
会社に振り込み指定すると
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。

1月10日+待機日数の1月14日から記入すればいいということでしょうか。
有休で給料が2月28日分まで支給されますが、その計算はこちらで考えずに1月14日から記入すればいいのでしょうか?

お礼日時:2022/03/03 16:22

深く考えず、休業期間や会社からの賃金の証明書などを事実を記載して書類を提出すれば保険者が日ごとに判定します。



有給は公休日には適用されませんし、傷病手当金は公休日にも支給されます。
待期期間も申請した休業期間や主治医の意見書から保険者が判断しますので申請側があれこれ考えることではありません。変に気を回さずありのままを書いてください。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。

すみません、ありのままを書きたいのですが、
しょっぱなの日にちがわからなくて。
1月10日+待機日数の1月14日から記入するのか、
3月1日+待機日数の3月4日から記入するのか、
どちらでしょうか?

お礼日時:2022/03/03 16:19

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