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国同士の約束事として、国際条約や国際協定や国際合意がありますよね、どれも拘束力があり一方的に破ろうとしたら国際法違反であるそうです。

でも一方で、公にはしない『密約』を国家同士、あるいは国家元首同士で結ぶこともありますよね。
そこで思ったんですが、この密約って片方が一方的に破ろうとした場合、国際法では違反などの拘束力はあるんでしょうか? 
密約とはいえ国家同士の約束事であるから、拘束力は一応あるのかな?
それとも、おおやけにはなってない約束事であるから、片方が一方的に破っても実は問題ないのか?

口約束のみか書面にして残しているかでも違ってくるのかな?

国際条約や密約に興味ある人など、皆さんからのいろんな回答を待っていますね。

「国家同士の密約って、拘束力はありますか?」の質問画像

A 回答 (1件)

日本に民法でも口約束でも有効とされていますが


文書に残さなければ証明できないので不履行を証明できない

国家間でも履行するのは信頼関係を壊したくない
との考えから口約束も履行するのだともいます

なお国家間での契約不履行があっても政府や国民を罰することは難しいです
また、国連の常任理事国には拒否権があるので難しいです

たとえば今回のロシアのウクライナ侵攻を非難する決議案も
ロシアの拒否権行使によって否決されています
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この回答へのお礼

Thank you

口約束でも守ることはあるんですね密約。
でも、常任理事国は拒否権があるので止められないようです。
回答ありがとです、ベストアンサー差し上げますね。

お礼日時:2022/03/11 13:06

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