A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>妻がいるので妻の所に養子縁組でもいいでしょうか?
↑それならイケるかな、と思って調べてみたら、
未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可が必要です。
ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。
また,養親となる人に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
なお,養子となる人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人)であって,養親となる人がその後見人である場合には,上記とは別に,家庭裁判所の許可が必要となります。このような場合には,事前に,後見人を選任した家庭裁判所に手続を確認してください。
こんな文言でした。
また,養親となる人に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
↑この部分があなたの尊属って事でダメそうですね、、、
養子という形じゃなくても良ければ引き取る事自体は出来ると思いますけど。
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