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祖父が亡くなった後に調べたら隠し子発覚していたらどうしますか?

その子の母親は祖父が亡くなる数年前に亡くなったとします。隠し子は6歳です

孫がその隠し子を養子として引き取ることは出来るのでしょうか? 周りの親戚に引き取れる人がいなくて困っています

A 回答 (5件)

認知していなかったらただの他人です


産んだ母親がいるのですから無くなっている母親の家族に任せましょう
そこがいなくても養護施設で育ててくれます
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>妻がいるので妻の所に養子縁組でもいいでしょうか?


↑それならイケるかな、と思って調べてみたら、
未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可が必要です。
 ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。
 また,養親となる人に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
 なお,養子となる人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人)であって,養親となる人がその後見人である場合には,上記とは別に,家庭裁判所の許可が必要となります。このような場合には,事前に,後見人を選任した家庭裁判所に手続を確認してください。

こんな文言でした。

また,養親となる人に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
↑この部分があなたの尊属って事でダメそうですね、、、
養子という形じゃなくても良ければ引き取る事自体は出来ると思いますけど。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2022/03/09 23:30

数年前に母をなくした隠し子は6歳何歳?今の世帯主、保護者は誰ですか?当方の親戚でない引き受け人は?その人との話し合いで決まるのでは

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祖父の子という事は叔父or叔母って事ですよね?


叔父or叔母は尊属。
尊属と年長者は養子縁組出来ないです。
不確かな案ですが、後見人とかならなれるんじゃないょうか?
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この回答へのお礼

妻がいるので妻の所に養子縁組でもいいでしょうか?

お礼日時:2022/03/09 03:39

役所に相談して下さい。


戸籍で養子縁組は可能かと思いますが。
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