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退職月の給与について

3月22日付で退職することになりました。
そこで質問なのですが、給与は基本給を日割りにしたものが支給されるのでしょうか。

末締めの翌月25日払いです。
入社時は、4月1日に入社しましたが、その月の25日は基本給が全額支給されました。

給与規定に詳しく記載されていません、、、

A 回答 (6件)

給与支払い日


末〆の翌月25日支払いの場合、4月1日入社であれば翌月25日支払いになりますので満額給与が支払われます。
結論
退職日が3月22日であれば、2月分は全額支給で3月分は日割りで支給されます。
労働基準法24条で賃金規定しているため、給与締め日と支払い日は企業に及び従業員においては大切な約定になります。
第24条2項で、毎月1回上、一定の期日を定めて支払わなければならない。と規定していますが、企業においては、給与締め日から給与支払い日までの間隔が長い程資金繰りが楽になりますが、労働者は速いほど嬉しものです。
その為、労使双方で取り決めた就業規則は労働者がいつでも閲覧ができところに備えることになります。
参考になれと思います。
2月分給与から社会保険料は天引きされますが、3月分の社会保険料は免除になるため所得税の天引きとなります。
社会保険料は、加入又は脱退月は免除なります。
保険料は暦で計算するために割計算は合いません。つまり、1日から末まで加入している場合は保険料が発生することになります。
よく月末に退職する場合は保険料が給与から天引きされているため不足した時に催促を受けるということになります。
労働基準法
第三章 賃金
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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私の会社では、25日の給料日に月末まで勤務した前提で給与が


支払われます。
そして、スレ主さんのように月末前に退職した時には、
後に勤務日数不足分は残業手当との相殺を行い、
清算した残業手当の支給、または不足分の請求書が届く運用です。
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>入社時は、4月1日に入社しましたが、その月の25日は基本給が全額支給されました。



その月の25日とは4/25のことですか?
そうであれば、末締めの当月25日払いなのでは?
基本給だけ末日分までを仮で支給して翌月給与で時間外等の精算分を支給するというパターンはありますよ。

どちらにせよ締め日で退職するのでないなら日割りにはなるかと思います。
まずはお勤め先に確認を取るのが筋じゃないでしょうか?

>末締めの翌月25日払いなら、4/1入社でその月の25日に支払われるのはおかしいです。
常々、入社月から給与支払いがないと違法だと息まいている方の回答とは思えない…(いや、別に支給サイクルにのっとって最初の給与が翌月以降になるのは全然違法じゃないんですけどね)
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末締めの翌月25日払いなら、4/1入社でその月の25日に支払われるのはおかしいです。

規定をよく確認して下さい。
中途退社の場合は日割りになる場合が多いですが、規定次第では全額出ます。(完全月給制)
また、基本給基準ではありません。基準内賃金が基本になります。
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給与は、支払われます。

支払われない場合、違反です。
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>末締めの翌月25日払いです。


月給制なら、基本給の3月分と2月分の時間外手当は3月25日払い、3月分の時間外手当は3月31日で締めて4月中の支払いでしょう。
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