
母74歳と父73歳を私45歳の扶養にできるか教えてください。
母は昨年まで働いていました。
父は昨年まで母の扶養になっていました。
私は現在会社員です。
本日、両親が健康保険から国民健康保険へ切り替えの手続きに役所に行った際、娘さんの扶養にしないんですか?ときかれたそうです。
私がまったく無知なので教えていただきたいのですが、
①私の扶養にできるのか、できる条件とは
②扶養にした場合、金額的にどのくらいの違いが出るものなのか(どのくらい助かるか)
③扶養と言われるものには何があるのか、
(扶養とは健康保険以外にも何かあるのか)→全くわからないので詳しく教えてほしいです
④健康保険以外にも年金や他のことについて何か手続きをしておいたほうがよいか
⑤その他、やるべきことや、やっておいたほうがよいこと
①~⑤について小学生レベルの私にでもわかるように教えていただけますと嬉しいです(T-T)
何卒よろしくお願いいたします(;>_<;)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 社会保険ではなく税制上の扶養にする場合の条件も年収180万円未満ということになりますでしょうか?
いいえ。
最初に申しあげたと思うのですが、社会保険上の扶養の考え方とは別です。
> また、税制上の扶養にする場合はどういった手続きが必要になりますか?
こちらは、あくまでも「健康保険」の質問カテゴリです。
専門外になってしまいますので、税制上の扶養についてはお答えいたしかねます。
ご面倒でも、「税金」の「所得税」「住民税」の質問カテゴリであらためて質問し直して下さい。
一度にまとめて扱ってしまうと、税制上の扶養と社会保険上の扶養とがごっちゃとなって、よりわかりにくくなってしまいます。
一度にまとめて知ろうとしない、ということも大事なことだと思います。
そういった意味からも、カテゴリを分けて、別々に質問なさって下さい。
(こちらの質問は締め切ったほうがよろしいかと思います。)
長くお付き合いいただきありがとうございました!おかげさまでこんな私でもなんとなく理解することができました。
こんなに詳しく長文で回答いただけるなんて
本当に感謝です(*´-`)
No.4
- 回答日時:
> 母が年金を月15万円、父が5万円もらっています。
> この場合は私の扶養になれますでしょうか。
年金からは、住民税や介護保険料といったものが差し引かれます。
ですが、健康保険の扶養(被扶養者)にできるかどうか、といったときは、必ず、そういったいろいろなものを差し引く前の額で見ます。
年金以外には全く収入がない、としましょう。
すると、月15万円×12か月=180万円。
180万円よりも少なくないとダメなので、180万円ぴったりではアウト。
つまり、被扶養者にはなれません。
一方、月5万円×12か月=60万円、といったことになりますから、こちらのほうはOKです。
父親と母親とで分かれてしまう、ということになりますね。
どっちにしても、ちゃんと保険者(協会けんぽや健康保険組合のことです)に確認しましょう!
No.3
- 回答日時:
繰り返しになりますけれども、念のために図表を添付しておきますね。
健康保険の被扶養者にできる人の範囲が示された図です。
あなたから見たとき、あなたの(実の)父母は直系尊属といって、あなたと同居でも別居でも、あなたが入っている健康保険で被扶養者にできます。
つまり、あなたの健康保険へ両親を扶養に入れる、ということができます。
あなたと同居しているときには、父・母それぞれの年収が180万円未満で、かつ、父・母それぞれの年収があなたの年収の半分未満である、ということが原則です。
(180万円未満&あなたの年収の半分未満、という両方を満たすこと!)
※ 「未満」ですから「180万円よりも少ない」「半分よりも少ない」という意味になります(以下同じ)。くれぐれも注意して下さい!
あなたと別居のときには、父・母それぞれの年収が180万円未満で、かつ、父・母それぞれの年収があなたからの援助の額よりも少ない、ということが原則です。

No.2
- 回答日時:
75歳より前の人は、自ら後期高齢者医療制度という公的医療保険に入る義務がありません。
(言い替えると、75歳になったら、必ず、後期高齢者医療保険に入ります。被扶養者にもなれません。)
ですから、同居家族が入っている健康保険で被扶養者にしてもらったりすることができます。
あるいは、被扶養者になれる条件を満たしていないときには、自ら国民健康保険に入ることになります。
───────────────
扶養、といったときは、社会保険上の扶養と、税制上の扶養とがあるため、きっちりと分けて考えないといけません。
どっちも「扶養に入れる」とか「扶養家族にする」などという言い方をすることが多いのですが、お互いに意味が全く違います。‥‥ ③
そのため、社会保険上の扶養のときには「被扶養者にする」といいます。
税制上の扶養のときには「扶養親族等にする」といいます。
(どっちとも、経済的に自分が面倒を見るといった感じのニュアンスです)
ここでは「被扶養者にする」ときのことだけを触れます。
───────────────
あなたから見たとき、あなたの父母は直系尊属といって、あなたと同居でも別居でも、あなたが入っている健康保険で被扶養者にできます。
つまり、あなたの健康保険へ両親を扶養に入れる、ということができます。
あなたと同居しているときは、父・母それぞれの年収が180万円未満(60歳以上だから。60歳未満のときは130万円未満です。)で、かつ、それぞれ、あなたの年収の半分未満だ、ということが原則です。‥‥ ①
一方、あなたと別居のときは、父・母それぞれの年収が180万円未満(60歳以上だから。60歳未満のときは130万円未満です。)で、かつ、それぞれ、あなたからの援助(仕送りなど。実態や額がチェックされます。)の額よりも少ない、ということが原則です。‥‥ 同じく①
年収というのは、税金がかかる・かからないに関係なく、年金などをすべて含めた、実際の額のことだと考えて下さい。
早い話が、年金だけしか収入がなくても、1か月あたり15万円の年金を受給していたら、もうそれだけで被扶養者にはなれません。
(年金は、1回の振込[偶数月]あたり2か月分が支払われますので、計算するときには注意して下さい。)
───────────────
以上が基本です。
ただし、あなたの入っている健康保険が協会けんぽなのかそれとも組合健保[健康保険組合]なのかによって、実際の取扱いに微妙な違いが生じることがあります。
また、健康保険組合ごとに細かい決まりごとが違っていたりする場合もあります。
そのため、いろいろと面倒ではありますけれども、上で書いたような基本を踏まえた上で、必ず、事前に協会けんぽや組合健保に直接確認しましょう。
(会社を通さずに直接問い合わせて聞いてしまう、というのももちろんOKです。)
───────────────
両親があなたの被扶養者になれば、少なくとも国民健康保険料が浮きます。
そのほかにもいろいろ出てきますが、ごちゃごちゃと記してもかえって理解しにくくなってしまうと思います(ごちゃごちゃ書き連ねる人もいると思いますけれど(^^;))ので、あえて割愛します。‥‥ ②
④・⑤については、いまのところは特に必要になるものはないと思います。
ただし、いちばん初めに触れたように、75歳になったら後期高齢者医療制度に入らないといけなくなるので、被扶養者になれるのはそれまでの間です。
(後期高齢者医療制度への加入案内は、基本的にお住まいの市町村から届きます。)
No.1
- 回答日時:
参考程度に。
扶養家族は
社会保険上と税制上と二つの意味があって
定義が異なります。
ご両親とは同居されていますか。
まずそれが条件です。
ご両親、それぞれの年収が
60歳以上なら年収180万円未満であること。
これも条件です。
ご両親を質問者さんの扶養家族にできたとすると、
質問者さんは年末調整のときに
扶養者控除を受けられるので、
支払う税金が少なくなります。
>70歳以上の同居老親等:58万円
つまり質問者さんは116万円の控除を
受けられるということです。
以上が、老親を扶養にするとはどういうことか、の
大雑把な説明です。
めんどうでも市役所と税務署に行って、
説明を受けるのがいちばん確実だと思います。
以前、親を扶養にしていたことがあるのですが、
そちらと同じ状況ではなかったので、
知っていることだけをまとめてみました。
参考に、どうぞ。
https://kaisapo.net/?p=9523
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://sw.job.dmkt-sp.jp/topics/knowhow_depende …
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